| kuboさん、こんにちは。
ここでも、私の所では「避難規定の解説」は無視されます。
質問に、特建の用途が書いてなかったので最も厳しい選択肢を先に書いてしまいましたが・・・・。
私の所では、排煙設備の「特建の主たる用途に供する部分」という行政による明文化された指導要綱があり、決められています。
特建の用途によって、事務室や倉庫の扱いは180°違います。
ローカルルールなのかも知れませんが、物販店舗の事務室は「特建の主たる用途に供する部分」で有りませんが、病院の事務室は「特建の主たる用途に供する部分」であると明記されています。
こんなの・・・の例だと、リネン庫・劇場の楽屋・下宿の洗濯室・図書館のロッカー室・キャバレーの更衣室・遊技場の景品所・料理店の厨房・・・・などは全て「特建の主たる用途に供する部分」として扱い、地下にあれば、排煙告示を適用できないとこになっています。
|