建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ13 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■3500 / inTopicNo.1)  施行令「構造強度」で
  
□投稿者/ MT_ (494回)-(2008/08/27(Wed) 12:54:20)
    施行令 第3章「構造強度」でお尋ねします。

    先日もお世話になった小規模S造の物件ですが、煮詰まってきました。

    柱脚ピンの平屋・200m2以下・S造倉庫です。

    S造関係の構造規定は整理できましたが、基礎でチョット・・・・。

    基礎はRCなので、第6節の規定(令71条〜79条)をチェックしました。

    混構造というわけでは無いので、第6節自体にこだわらなくて良いのなら問題なしですが、読んでいると必要な既定ばかりなので、無視できなくてチェックしています。

    その中で、令77条(柱の構造)ですが、S造柱の真下(アンカーボルトを設置する部分)には必ず「柱型」のようなものが必要なのでしょうか?

    今まで、そうしなかった物件もあります。

    ベタ基礎で、t=300W配筋で床版を組み、柱を結ぶ通りはH500程度掘り下げて地中梁として配筋した方法を取ったこともあります。

    アンカーボルトは云わば、梁の交差部分に設置されている状況で、フープや柱型主筋は設置していません。今回もそんな考えを持っています。

    以前と違って、これに加え令38条のH300以上の立上りは設けますが・・・。

    特に、令77条1号は、「ルート3」で計算した場合でも免除されない条項ですよね?・・・・どう解釈すればよいのか?お願いいたします。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3502 / inTopicNo.2)  Re[1]: 施行令「構造強度」で
□投稿者/ kubo (202回)-(2008/08/27(Wed) 13:50:46)
    令77条(柱の構造)については、
    「構造耐力上主要な部分である柱は、〜」と書かれているので
    おっしゃられる事例のような場合は、「構造耐力上主要な部分」ではなく、
    これに該当しないと思います。
    実際に周囲で、そういう事例(複数)で、確認許可になったのをみています。
    近々申請を出すようになるのが、同様に該当していますが、問題ないと思っています。

    令38条のH300以上の立上り・・・というのは、
    告示平成12-1347号 第1 3項 三号 のことと思いますが、
    直前の二号の立上りの詳細なので
      木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下
    の場合に該当し、鉄骨造には該当しないと思います。 

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3507 / inTopicNo.3)  Re[2]: 施行令「構造強度」で
□投稿者/ MT_ (498回)-(2008/08/27(Wed) 15:08:22)
    kuboさん、有り難うございます。改めて読み直してみました。

    おっしゃるとおりです。


    前から難解に思っていた令38条3項。

    ここでは、H12告示1347号を差している。

    その告示に中で、特に、第1第3項「ベタ基礎」の構造です。

    同項1号:一体の鉄筋コンクリート・・・・。

    ここまでは、全ての構造の建築物に該当した規定です。

    で、同項2号:木造の・・・・連続した立上りを設けなければならない。

    これは木造等に限定して規定しています。

    ここでは、例えば木造の場合、土台の通らない玄関等の出入り口の部分は連続した立上りを設けなくても良いと解釈できます。

    同じく、ここに記述のない「S増」の場合も連続した立上りを設けなくても良いと解釈して構わないわけですよね?

    私は今まで、それに気がつきませんでした。

    構造計算した場合等は、ここは免除なので普通のS造で支障を期待していませんが、この前、平屋のプレハブの基礎の立上りがGL+200しかないのに、確認申請も完了検査も大丈夫だった・・・と聞いたので、???4号物だからかな?と一人で思っていました。プレハブとはいえS造だから、立上りは必要ないわけですね?

    また、任意に設けてしまった場合でも、同項5号の縛り受けないと思いますがどうでしょうか?だから、腰壁にCB積んでも良いと思います。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3508 / inTopicNo.4)  Re[2]: 施行令「構造強度」で
□投稿者/ emanon (19回)-(2008/08/27(Wed) 15:44:18)
    > 告示平成12-1347号 第1 3項 三号 のことと思いますが、
    > 直前の二号の立上りの詳細なので
    >   木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下
    > の場合に該当し、鉄骨造には該当しないと思います。 

    と思いますが、「前号の」立ち上がりは・・・・と書いてないです。
    あくまで、立ち上がりを設ける場合は・・・・。あはっ、同じ事か・・・。
    べた基礎に直接柱を立てる場合は、べた基礎はフラットスラブで計算します。
    最近は、平面版のソフトを使う方が簡単なのでフラットスラブはやっていません。
    FREEはなかったかな。
    板厚が薄いとL型のアンカーボルトは何となく心配です。
    アンカーフレームの方が抜け出しにくいような気がします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3509 / inTopicNo.5)  Re[3]: 施行令「構造強度」で
□投稿者/ emanon (20回)-(2008/08/27(Wed) 15:59:11)
    > また、任意に設けてしまった場合でも、同項5号の縛り受けないと思いますがどうでしょうか?だから、腰壁にCB積んでも良いと思います。

    一号に鉄筋コンクリート造(但し無筋・・・)と書いてあるので、CBは不可なのでは。
    改正講習会の前に、告示は木造の基礎に関する事項(独立基礎が無いのは、構造計算を行えば木造で独立基礎にしても良い・・・)と聞いていたのですが違いました。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3510 / inTopicNo.6)  Re[3]: 施行令「構造強度」で
□投稿者/ kubo (204回)-(2008/08/27(Wed) 16:57:07)
    2008/08/27(Wed) 17:09:11 編集(投稿者)

    >と思いますが、「前号の」立ち上がりは・・・・と書いてないです。
    >あくまで、立ち上がりを設ける場合は・・・・。あはっ、同じ事か・・・。

    そういえばそうですね。立ち上がりを設ける場合は・・・が正解かも。
    鉄骨造の軸組構造にして、立上りを設けた場合、それはこれに拘束されるかも。
    実務では計算でチェックすれば、関係ないか・・・。
    えーとプレハブの場合は、カタログ仕様だったら(あったとして、構造検討して
    あれば)よいのかも。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3513 / inTopicNo.7)  kuboさんの初期ご意見で良いと思います
□投稿者/ MT_ (499回)-(2008/08/27(Wed) 19:08:58)
    いやいや、kuboさんの最初のご意見でOKと思いますよ。

    この告示は私も、長い間考えされられていましたから・・・。

    先ず、この告示は令38条に基くのだから、建築物の基礎のみに規定されたものです。

    ですから、告示に戻って、1号でRCだと規定されているので、これは厳守です。

    基礎の部分は一体の鉄筋コンクリートとしなければなりません。

    そして、2号では、木造等の場合のみ、また、土台等の下部のみ基礎の一部として基礎と一体の立上りを求めています。

    そして3号では、こうして設けた立上りに関して記しています。

    鉄骨造だと、2号に当たらないので、基礎と一体の立上りは不要です。

    基礎の上に設置するCB造の腰壁は、基礎では有りません。

    また、CBでなくてRC腰壁を設けても、同じことです。基礎でない任意の立上りには、この告示はおろか、令38が該当しなということです。

    追伸ですが、鉄骨造の基礎に基礎と一体として構造計算に加えるなどとした立上りを設けた場合は、3号の仕様等もかかってくるとは思います。(木造と限定していないだけに・・・・)

    ・木造だと、基礎として立上りを設けなければならないが、S造ではそれは不要。

    ・S造の基礎の上に設けた構造上重要でない(基礎でない)立上りについては規定していない。

    ということで間違いないと思います。

    どうでしょうか?私一人すっきりした気がするのですが・・・。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3514 / inTopicNo.8)  Re[5]: kuboさんの初期ご意見で良いと思います
□投稿者/ kubo (205回)-(2008/08/27(Wed) 19:59:54)
    emanonさんのご指摘のように法律用語として、2号の場合だけなら、
    「前号の」立ち上がりは、となるのではないかと思い直した次第です。

    単に耐力壁でない壁の下部に設ける腰壁は、わたしも3号に該当しないと思います。
    鉄骨造でもプレハブのような軸組構造の場合は耐力壁の下部になるので
    基礎の一部となり、3号の立ち上がりの規定に掛かるのではないかと思いました。

    木造の場合、土台が低すぎると腐りやすいという問題からの規定かもしれません。
    鉄骨造の場合その心配が少ないので、必ず立上りを付けよという2号には入らなかった
    のでしょうが、付ける以上は、木造でも鉄骨造でも軸組構造にすると
    構造的な条件は一緒ですから、3号の規定がかかるのでは思いました。

    自信はありませんが、「前号の」との文字がないことからそう思った次第です。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3516 / inTopicNo.9)  Re[5]: kuboさんの初期ご意見で良いと思います
□投稿者/ emanon (21回)-(2008/08/27(Wed) 20:49:36)
    > 基礎の上に設置するCB造の腰壁は、基礎では有りません。

    腰壁は基礎では有りません。
    基礎の質問で腰壁が出てきたので、CB腰壁の上に柱を立てるのかと思った次第です。

    木造基礎は変遷がけっこうありました。
    昔の基準は、50m2帳の建物は土台を設けること。土台は一体のコンクリート布基礎でした。
    50m2以下は独立基礎が出来たのです。
    うちの事務所は50m2以下なのでCB布基礎です。(^^ゞ
    現在は、柱の下に土台を設けること。土台は一体の鉄筋コンクリート基礎に緊結すること・・・なので面積にかかわらず不可です。
    なお、鉄骨造は柱を基礎に緊結することとなっていますので土台を設けてはいけません。

    木造布基礎の立ち上がりの規定は、布基礎による反力(せん断・モーメント)を立ち上がりで負担させるためです。
    これぐらいあったら足りるだろう・・・・と。 


    >
    > また、CBでなくてRC腰壁を設けても、同じことです。基礎でない任意の立上りには、この告示はおろか、令38が該当しなということです。
    >
    > 追伸ですが、鉄骨造の基礎に基礎と一体として構造計算に加えるなどとした立上りを設けた場合は、3号の仕様等もかかってくるとは思います。(木造と限定していないだけに・・・・)
    >
    > ・木造だと、基礎として立上りを設けなければならないが、S造ではそれは不要。
    >
    > ・S造の基礎の上に設けた構造上重要でない(基礎でない)立上りについては規定していない。
    >
    > ということで間違いないと思います。
    >
    > どうでしょうか?私一人すっきりした気がするのですが・・・。
    >
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■3517 / inTopicNo.10)  皆さん有り難うございました。
□投稿者/ MT_ (500回)-(2008/08/28(Thu) 09:30:52)
    何分、文章でのやり取りなのでうまく伝わらず誤解を招いた点もあり、すみませんでした。

    私は、告示3号:立上り部分の高さ・・・に、構造の指定が無いことから、このレスを立てるまで、構造計算で安全が確かめられた場合以外は、全ての構造において「基礎に立上り」を設けなければならないと思っていたのですから、それが間違いだと判って、大変ありがたい次第です。

    まして、進行中の物件のことでもありますし・・・・。

    そうこう言っていると不思議なもので、のプレハブの確認申請依頼が舞い込んできました。

    1件は平屋軽量S造、外壁パネル・屋根折板倉庫

    もう1件はヨドガレージです。

    メーカー図面が揃っています。代願っぽい業務です。基礎の仕様は双方とも布基礎となっており、立上りがついています。

    立上りの高さは、倉庫のほうは地上35cmとしてあり、ガレージのほうは立上りの総高さを60cm以上としていて、地上高さ30cmの記載は有りません。

    厚さ、巾、鉄筋の仕様は双方とも告示の規定をクリアしています。また、双方とも、地耐力50kNであることを確認すること。得られない場合は別途、設計による。と、注意書きされており、告示1347号を意識したものであることは間違いありません。

    開口部となる部分は立ち上りカットです。連続性確保の為の補強の指示等は見当たりません。

    こんなことから、S造でも基礎の形態等によって立ち上がりの設置は柔軟に考えればよいのかな?と思います。また、設置する場合は基準の通りに。ということですかね?

    ちなにみ、双方とも土台はなく、軽量75〜100角の柱を直接に、基礎にアンカーしています。



引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -