| 何分、文章でのやり取りなのでうまく伝わらず誤解を招いた点もあり、すみませんでした。
私は、告示3号:立上り部分の高さ・・・に、構造の指定が無いことから、このレスを立てるまで、構造計算で安全が確かめられた場合以外は、全ての構造において「基礎に立上り」を設けなければならないと思っていたのですから、それが間違いだと判って、大変ありがたい次第です。
まして、進行中の物件のことでもありますし・・・・。
そうこう言っていると不思議なもので、のプレハブの確認申請依頼が舞い込んできました。
1件は平屋軽量S造、外壁パネル・屋根折板倉庫
もう1件はヨドガレージです。
メーカー図面が揃っています。代願っぽい業務です。基礎の仕様は双方とも布基礎となっており、立上りがついています。
立上りの高さは、倉庫のほうは地上35cmとしてあり、ガレージのほうは立上りの総高さを60cm以上としていて、地上高さ30cmの記載は有りません。
厚さ、巾、鉄筋の仕様は双方とも告示の規定をクリアしています。また、双方とも、地耐力50kNであることを確認すること。得られない場合は別途、設計による。と、注意書きされており、告示1347号を意識したものであることは間違いありません。
開口部となる部分は立ち上りカットです。連続性確保の為の補強の指示等は見当たりません。
こんなことから、S造でも基礎の形態等によって立ち上がりの設置は柔軟に考えればよいのかな?と思います。また、設置する場合は基準の通りに。ということですかね?
ちなにみ、双方とも土台はなく、軽量75〜100角の柱を直接に、基礎にアンカーしています。
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