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■3468 / inTopicNo.1)  ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
  
□投稿者/ MT_ (487回)-(2008/08/20(Wed) 22:44:28)
    以前に、この板で議題に出させて頂いた件の続きです。

    過去スレは、これです。
    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=all&namber=3367&type=0&space=0&no=10

    規則の「表3」の構造計算には該当しないS造物件でしたが、協議も煮詰まりました。

    結局、20条は4号の仕様規定で設計することにした場合でも、ラーメン構造としてブレース(斜材)を設置しなかった場合は令69条による構造検討をしなければならない。というところまでは周知のことだったのですが、規則「表2」をよく見て行くと、(1)-(法第二十条の規定が適用される建築物)-(令第三章第五節の規定が適用される建築物)-(令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書)の中に、「令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法」の添付が義務付けられていました。

    なので、そこそこの計算書を提出しなくてはいけない・・・。アンカーボルトの規定やBPLの規定についても、仕様に合わない場合は同様のようです。

    私は、今となっては構造の専門家ではなく、一貫計算プログラムを使ったことは有りませんが、まだ手計算が主流の時代はS造なら自分で計算書を作って確認申請をパスしていたし、一貫計算は外注に出しますが、その計算書の内容を読んで理解することはできますい。

    そこで、現在フリーで公開されている「ビルディング・エディター5.1」を使って、物は試しに・・・一度、挑戦してみようと思うのですが、このソフトに関する解説サイトや掲示板はどこかにありませんか?探しているのですが・・・見つかりません。


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■3469 / inTopicNo.2)  Re[1]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ emanon (14回)-(2008/08/21(Thu) 01:54:29)
    2008/08/21(Thu) 02:10:58 編集(投稿者)

    (引用略)「
    > なので、そこそこの計算書を提出しなくてはいけない・・・。アンカーボルトの規定やBPLの規定についても、仕様に合わない場合は同様のようです。

    「構造計算の結果」であって、「構造計算書」を添付すると法20条4号ロの構造計算になります。
    私の場合は、審査機関は嫌がりますが、同じ申請料で審査して貰えるので、構造計算書を添付しています。

    > そこで、現在フリーで公開されている「ビルディング・エディター5.1」を使って、物は試しに・・・一度、挑戦してみようと思うのですが、このソフトに関する解説サイトや掲示板はどこかにありませんか?探しているのですが・・・見つかりません。

    資料館掲示板の趣旨とは異なりますが、技術者ですからトライしてから疑問点を質問されてはいかがでしょうか。

    告示1899。
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■3471 / inTopicNo.3)  Re[2]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ MT_ (488回)-(2008/08/21(Thu) 10:20:50)
    emanonさん、有り難うございます。ほんとに、トライしてみようと思います。

    で、

    >「構造計算の結果」であって、「構造計算書」を添付すると法20条4号ロの構造計算になります。
    私の場合は、審査機関は嫌がりますが、同じ申請料で審査して貰えるので、構造計算書を添付しています。

    と、おっしゃるところですが、こちらの見解としては、

    令66条・67条・70条に関しては「適合性審査に必要な書類」ですが、令69条に関しては「結果及び、算出方法」と書いてあるので、「告示1899等による計算書」の添付が必要だという協議結果に終わっているところです。

    従って、「告示1899等による計算書」は法20条4号ロの構造計算書である必要は無いと解釈しています。

    法20条4号ロの構造計算書は、同条1〜3号によるものなので、審査料金もアップしますし、安全証明書の発行も必要です。

    今回は、あくまで、法20条4号イ とし、計算書はその範疇である「告示1899等による計算書」という位置付けです。安全証明書の発行も必要ないという見解です。

    ただ、・・・若しかしたら、一貫計算プログラムを使って計算すると・・・必然的に法20条4号ロの構造計算書になってしまうということなのでしょうか?それは想定していませんでした・・・・が。



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■3472 / inTopicNo.4)  Re[3]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ emanon (16回)-(2008/08/21(Thu) 12:13:17)
    > 従って、「告示1899等による計算書」は法20条4号ロの構造計算書である必要は無いと解釈しています。

    告示の計算書は、1次設計まで・・令82の計算。
    ロの計算書は2次設計で、令81条の計算。

    > 法20条4号ロの構造計算書は、同条1〜3号によるものなので、審査料金もアップしますし、安全証明書の発行も必要です。

    民間に出したことがないので忘れていました。

    > 今回は、あくまで、法20条4号イ とし、計算書はその範疇である「告示1899等による計算書」という位置付けです。安全証明書の発行も必要ないという見解です。

    安全証明書は付けていませんが、疑問に思っています。
    確認申請に全部の添付しないから不要ではなくて、「構造計算によって安全を確かめた場合は・・安全証明書・・・」なのです。

    > ただ、・・・若しかしたら、一貫計算プログラムを使って計算すると・・・必然的に法20条4号ロの構造計算書になってしまうということなのでしょうか?それは想定していませんでした・・・・が。

    自分でも良く分かってないところです。
    構造計算を行ったから安全証明書が必要。申請に構造計算書は不要で、「計算の結果を添付」・・・のような気がしているのです。
    構造計算は行っていませんので計算書を委託者に渡ささにので安全証明書は不要・・・?。

    基礎や柱脚は上部の構造計算の応力から、基礎・柱脚部分の計算書のみ添付できます。斜材がない場合は、柱梁の断面計算だけ添付って訳にはいかないでしょうね。
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■3473 / inTopicNo.5)  Re[4]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ MT_ (489回)-(2008/08/21(Thu) 13:33:01)
    度重ね有り難うございます。

    ニュアンス的に「ふんわり」と判りました。安全証明書の件といい、不思議だれけなのは否めません。

    東京では確固たる指針があるのかしれませんが、田舎では設計者・審査機関とも手探り・・・です。いまだに、チョットややこしくなると・・・。

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■3474 / inTopicNo.6)  Re[5]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ emanon (17回)-(2008/08/21(Thu) 16:25:04)
    > ニュアンス的に「ふんわり」と判りました。安全証明書の件といい、不思議だれけなのは否めません。

    安全証明書の建物の区分欄に、20条4号があります。
    令81条の計算のためだけかも知れません。
    構造計算書に係る計算の種類に、その他( )が有ります。
    ここに該当しなければ良いんだけどな・・・違うはずだよな・・・。自分では、該当しないものとして扱っています。
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■3475 / inTopicNo.7)  Re[6]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ kubo (197回)-(2008/08/21(Thu) 17:28:44)
    2008/08/21(Thu) 17:30:05 編集(投稿者)

    >令69条に関しては「結果及び、算出方法」と書いてあるので、
    >「告示1899等による計算書」の添付が必要だという協議結果に終わっているところです。

    えっと思い、いろいろ聞いたり調べたりした結果ですが(私見によってまとめた)
    平屋200u以下鉄骨造(等)の法6条1項1号物件の確認申請に添付する
    規則1条の3 表2(ろ)欄の「〜の構造計算の結果及びその算出方法」が具体的には何か、
    ということについては、 審査機関の運用によるみたいです。

    (1)その部分を表した構造図があればよい。
    (2)(1)に加えて、算出方法(何によって計算したか)だけの明示
    (3)(1)に加えて、「〜の構造計算」の構造計算書

    (1)に寄っているところも、可能性としては、構造図が見るからに非常識で
    「本当に計算したのか」と疑いを掛けられると追加説明書で求められて(3)になる
    こともありうるようです。

    私は(1)にしか遭遇していませんし、周囲でも(1)にしか聞きませんが。
    (3)だといわれたら、その通りにするしかないようです?


    安全証明書については
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A.pdf
    の 331 に
      また、ご質問のような構造方法規定の一部として規定されている構造計算を行った
      場合については、安全証明書の写しを確認申請時に添付する必要もありません。

    と書かれているから、上記の「〜の構造計算」の構造計算書でも士法20条の「構造計算に
    よって建築物の安全性を確かめた場合においては」に該当して安全証明書を委託者への
    発行は必要だが、確認申請への添付は不要、と読めなくもないような・・・。
    規則1条の3 本文 5号の記載と合わせて見ると、作成そのものが不要とも読めそうな・・。
    よく判りませんが、いずれにせよ添付は不要なんでしょうね。

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■3477 / inTopicNo.8)  チョット話題がそれますが・・・
□投稿者/ MT_ (490回)-(2008/08/21(Thu) 18:32:35)
    有り難うございます。

    もう少しお願いします。

    頭が可笑しくなってきました。

    新法20条では、木造以外の2F建て・200m2越えの建物に対する構造計算の義務付けをどこに書いていますか?

    ついでに、木造3Fや500m2越えについても同様です。

    読んでみても、高さ13m又は、軒高9m越えに限る・・・と書いてあるようです。

    それに漏れた法6条2号・3号物件はどうするのでしょうか?

    旧法20条では、法6条2号・3号物件は全て構造計算を義務付ける記述がありましたが・・・・。

    告示か何かへ飛ぶのでしょうかね?

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■3479 / inTopicNo.9)  Re[8]: チョット話題がそれますが・・・
□投稿者/ kubo (199回)-(2008/08/21(Thu) 22:32:44)
    箇条書き風に整理すると

    法6条1項2号
      木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、
      高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

    法6条1項3号
      木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200uを超えるもの

    法20条1号2号(略)

    法20条3号(一部読みやすく整理、加筆)
      高さが60m以下の建築物のうち、
      ★第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物(前号に掲げる建築物を除く。)
      ★その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、
       コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした
       建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。)

    となり、法6条1項2号・3号に掲げる建築物は、法20条3号以上に該当し
    「正規」の構造計算が必要となります。

    「その他その主要構造部〜」というのは、法6条1項3号から外れ、法6条1項4号に
    なりますが、「正規」の構造計算が必要となるわけです。
    (ここを、6条1項2号・3号のことと混乱されておられるのではと思いますが)

    法6条の3の確認添付免除規定も 令10条で免除されるものを
      法第20条(第四号イに係る部分に限る。)
    としているため、法20条3号にあたる「その他その主要構造部〜」は、
    確認申請に「正規」の構造計算書・構造図添付となると思います。

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■3480 / inTopicNo.10)  Re[9]: チョット話題がそれますが・・・
□投稿者/ emanon (18回)-(2008/08/22(Fri) 03:51:26)
    2008/08/22(Fri) 08:38:39 編集(投稿者)


    > 「その他その主要構造部〜」というのは、法6条1項3号から外れ、法6条1項4号に
    > なりますが、「正規」の構造計算が必要となるわけです。
    > (ここを、6条1項2号・3号のことと混乱されておられるのではと思いますが)

    6条1項4号は都市計画区域内の建物ですから、都市計画区域外の建物には適用されないことになります。(^^;)
    あくまで、2号3号に該当しない建物(4号棟は関係ない)を指すと思われます。

    A,20条2号に該当しない6条2号
    B,20条2号に該当しない6条3号
    C,その他(6条2号3が負うに該当しない建物)・・(略)・・で軒高9mを超える建物
    と、3種類に分かれます。
    無筋コンクリート造1階200m2軒高9.01mはCになります。そんな建物が有るかどうか。?
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■3481 / inTopicNo.11)  有り難うございました
□投稿者/ MT_ (491回)-(2008/08/22(Fri) 07:44:59)
    第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造・・・・

    建築物> <その他
        ↑ここで、読み分けですよね。面目ありません。

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■3486 / inTopicNo.12)  Re[1]: ビルディング・エディター解説サイト、ありませんか?
□投稿者/ 松ちゃん (1回)-(2008/08/23(Sat) 04:21:37)
    MTさん、こんにちは。
    いつもMTさんのコメントを参考にさせて頂いております。
    ありがとうございます。

    ところで、本題のBEの解説サイト等の件ですが、結論としてないようです。
    私はフリーソフトになる前からのユーザーですが、ユーザーが少ないせいか
    構造の掲示板で話題になることもほとんどありません。

    しかし、使用方法に関しては、購入時にロータス・スクリーンカムが付属していまして、これがまたスグレモノで、操作に関しては(特殊なものは別にして)短時間で理解できます。

    お知り合いにBEユーザーがおられましたら、見せてもらうのが一番手っ取り早いかもしれません。
    (著作権の事があるので、迂闊なことは言えません)
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