| 2008/08/22(Fri) 08:38:39 編集(投稿者)
> 「その他その主要構造部〜」というのは、法6条1項3号から外れ、法6条1項4号に > なりますが、「正規」の構造計算が必要となるわけです。 > (ここを、6条1項2号・3号のことと混乱されておられるのではと思いますが)
6条1項4号は都市計画区域内の建物ですから、都市計画区域外の建物には適用されないことになります。(^^;) あくまで、2号3号に該当しない建物(4号棟は関係ない)を指すと思われます。
A,20条2号に該当しない6条2号 B,20条2号に該当しない6条3号 C,その他(6条2号3が負うに該当しない建物)・・(略)・・で軒高9mを超える建物 と、3種類に分かれます。 無筋コンクリート造1階200m2軒高9.01mはCになります。そんな建物が有るかどうか。?
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