| ありがとうございます。 ちょっとニュアンスが伝わりきっていない気がしたのですが、 兼用住宅は兼用住宅として成り立っていて(2号、個人住宅+一部お店)、その上に下宿を併設する、 という事が可か不可かといったことです。 別表の2号と3号が併設、或は2号と8号診療所が併設、等。
> 一種低層住専に限らず、住宅の一部を下宿部屋にして、住宅と同じ玄関から出入りしたり、内部で住宅と行き来できたりするようなことは出来ないはずです。 > > そういう場合は、用途を区分して使い分けなさい。ということでしょうね?
恐らくこの部分で、用途を区分すればいいはずだと思ったのですが、 審査側からすれば、住宅と下宿の併設の場合、用途を区分しづらい、 だからいっその事併設不可という指導をしている、という事なのか、と思いましたが、 併設したいので何かくつがえせる武器はないものかと。。。
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