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■3460 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ mz (6回)-(2008/08/19(Tue) 17:27:07)
    いつもお世話になっております。
    お願いします。
    一種低層住専において、兼用住宅に下宿等を併設する事が出来ない旨の根拠が知りたいのですが、
    どこかに書いてあるのでしょうか?
    とある確認機関にそのように言われましたが、
    別表2(い)欄の各号の単体でしか不可といったニュアンスでした。(兼用住宅に限らず)
    当該市町村の条例にはなさそうでしたが、他の地域でそういうものが有れば参考になります。

    よろしくお願いします。


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■3462 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ MT_ (485回)-(2008/08/20(Wed) 08:06:26)
    兼用住宅として建てられない理由の根拠は?というと・・・令130条の3に「寄宿舎」が列記してないからということになります。

    「寄宿舎兼共同住宅」という形でならOKだと思いますが・・・・。事実上「共同住宅」になってしまうかもしれませんけれども・・・。

    一種低層住専に限らず、住宅の一部を下宿部屋にして、住宅と同じ玄関から出入りしたり、内部で住宅と行き来できたりするようなことは出来ないはずです。

    そういう場合は、用途を区分して使い分けなさい。ということでしょうね?
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■3463 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ mz (7回)-(2008/08/20(Wed) 11:05:29)
    ありがとうございます。
    ちょっとニュアンスが伝わりきっていない気がしたのですが、
    兼用住宅は兼用住宅として成り立っていて(2号、個人住宅+一部お店)、その上に下宿を併設する、
    という事が可か不可かといったことです。
    別表の2号と3号が併設、或は2号と8号診療所が併設、等。

    > 一種低層住専に限らず、住宅の一部を下宿部屋にして、住宅と同じ玄関から出入りしたり、内部で住宅と行き来できたりするようなことは出来ないはずです。
    >
    > そういう場合は、用途を区分して使い分けなさい。ということでしょうね?

    恐らくこの部分で、用途を区分すればいいはずだと思ったのですが、
    審査側からすれば、住宅と下宿の併設の場合、用途を区分しづらい、
    だからいっその事併設不可という指導をしている、という事なのか、と思いましたが、
    併設したいので何かくつがえせる武器はないものかと。。。


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■3464 / inTopicNo.4)  兼用住宅
□投稿者/ MT_ (486回)-(2008/08/20(Wed) 14:39:07)
    つまり・・・・

    >兼用住宅は兼用住宅として成り立っていて(2号、個人住宅+一部お店)

    であれば、法文通りに解釈しても1低住の場合、それで話は終わりになります。

    兼用住宅なので建てられますよね。

     「兼用住宅」という定義に範疇で、それに加えて、下宿の用途を併設することは出来ません。下宿を併設する計画にした時点で、「兼用住宅」という定義から外れれるからです。

    先にも書きましたが、政令では兼用住宅の従用途に店舗は認めていますが寄宿舎は認めていませんから・・・・。

    併用すると、「共同住宅 兼 物販店舗 兼 寄宿舎」となり、1低住には建築できなくなります。

    店舗が無ければ、先にもレスしましたが、「共同住宅 兼 寄宿舎」又は単に「共同住宅」として建てられる可能性はあるということじゃないでしょうか?

    如何ですか?

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■3465 / inTopicNo.5)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ kubo (196回)-(2008/08/20(Wed) 15:22:18)
    兼用住宅と寄宿舎が併設ということは、兼用住宅と寄宿舎が建物内で
    行き来できない。玄関は外部から別個である。というのなら感覚的には
    問題ないように思いますが、妥当かどうかはやったことがないし、調べても
    そういうのがないので判りません。

    審査機関になぜ駄目なのか、根拠(条文なり、指導要綱なり)をはっきり教えて
    下さい、と質問すればよいのではないかと思います。(わたしならそうします)


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■3466 / inTopicNo.6)  Re[4]: NO TITLE
□投稿者/ mz (8回)-(2008/08/20(Wed) 15:58:26)
    皆様ありがとうございます。

    > 併用すると、「共同住宅 兼 物販店舗 兼 寄宿舎」となり、1低住には建築できなくなります。

    つまり、兼用住宅の住宅部分が、共同住宅を併設したとたんに共同住宅の1住戸となる、って事ですね。

    共同住宅の共用玄関と、兼用住宅の玄関(実際には店舗内を経由する玄関)がそれぞれ別なら・・・

    > 兼用住宅と寄宿舎が併設ということは、兼用住宅と寄宿舎が建物内で
    > 行き来できない。玄関は外部から別個である。というのなら感覚的には
    > 問題ないように思いますが、

    > 審査機関になぜ駄目なのか、根拠(条文なり、指導要綱なり)をはっきり教えて
    > 下さい、と質問すればよいのではないかと思います。(わたしならそうします)

    はい。事例はなさそうですね。
    ありがとうございました。
    またよろしくお願いします。

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■3467 / inTopicNo.7)  Re[5]: NO TITLE
□投稿者/ HSBC (1回)-(2008/08/20(Wed) 21:34:50)
    私の地域では長屋であれば「兼用住宅+兼用住宅+兼用住宅」の組み合わせができます。
    なので、長屋での「下宿+兼用住宅」は可能な気がします。
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■3470 / inTopicNo.8)  Re[6]: NO TITLE
□投稿者/ mz (9回)-(2008/08/21(Thu) 10:15:46)
    そうですか!ありがとうございます。

    長屋の1住戸が兼用住宅として、ですよね。
    しかし、今回は長屋ではきついのです。
    共用の玄関でないと道路に接続できない。
    兼用住宅との組み合わせとして、長屋と共同住宅は違うのでしょうかねぇ?
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