| 皆様ありがとうございます。
> 併用すると、「共同住宅 兼 物販店舗 兼 寄宿舎」となり、1低住には建築できなくなります。
つまり、兼用住宅の住宅部分が、共同住宅を併設したとたんに共同住宅の1住戸となる、って事ですね。
共同住宅の共用玄関と、兼用住宅の玄関(実際には店舗内を経由する玄関)がそれぞれ別なら・・・
> 兼用住宅と寄宿舎が併設ということは、兼用住宅と寄宿舎が建物内で > 行き来できない。玄関は外部から別個である。というのなら感覚的には > 問題ないように思いますが、
> 審査機関になぜ駄目なのか、根拠(条文なり、指導要綱なり)をはっきり教えて > 下さい、と質問すればよいのではないかと思います。(わたしならそうします)
はい。事例はなさそうですね。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。
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