| 久しぶりの天空率で自信が有りません。2項道路がくっついてることもあって・・・・。
第1種中高層住専 容積200%の2方道路です。
東:道路A 幅員6.0m 高低差無し
南:道路B 幅員3.0m 高低差無し(2項道路)中心後退です。
質問1.
東側道路は駐車スペース確保の為、がら空き。 法56条2項の距離が大きくて、法別表3の距離が20mの為、建物が斜線区域に該当しない。 したがって、そもそも道路斜線の制限区域ではないので、道路Aに対する検討は行わなくて良い。 ・・・・と解釈していますが、良いでしょうか?
質問2.
南側道路は天空率で検討しますが、区域をオレンジとグリーンに分けて、それぞれ別ににモデリングして解析しなければならないと思いますが如何でしょうか? これは、令132条1項で2方道路の場合の道路斜線の緩和措置がグリーン部分に適用されるため、令135条の9第3項の、「区域ごと」という記述が適用されると考えているからです。
質問3.
ここまでOKならば、次は測定点の位置ですが、通常は反対側の道路境界線ですよね? たとえ、法56条2項の距離がある場合でも、測定点を配置するのは、あくまでも現況の反対側の道路境界線上かと思います。
しかし、今回のケースは2項道路ということもあって、現況の道路境界は使わないと思います。
先ず、オレンジ区域は、道路反対側の中心後退線上に測定点1〜5を配置すればよいと思いますがどうでしょうか?
次に、グリーン区域の測定点ですが、同じく道路反対側の中心後退線上なのか?図示の通り、令132条1項の「みなし境界線」なのか?悩んでいます。
この最後の質問が、今回最大の悩みどころです。
宜しくお願いします。お盆を前に・・・すみません。
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