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■3461
/ inTopicNo.1)
Re[6]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ kuma
(4回)-(2008/08/19(Tue) 22:30:02)
お忙しいところ、とても丁寧な回答ありがとうございました。
行政によって、まちまちなのですね。
助かりました。また、宜しくお願いいたします。
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■3452
/ inTopicNo.2)
Re[5]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ 深山 秀明
(2回)-(2008/08/18(Mon) 16:58:58)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
mnさん、情報有難う御座いました。
Q13.の回答は東京都方式と同じですね。
しかし、Q36. の回答は正に JCBO 方式で、隣地越しに見てますね (^^;
早く、統一化して欲しいところです。
JCBO 方式、を採用している、大阪、横浜等の地域でも、指定確認・検査
機関へ出す場合は注意が必要です。
日本 ERI や BVJ では、これらの地域でも、天空率審査は、東京都方式を
採用してるそうです。
ご参考まで。
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■3451
/ inTopicNo.3)
Re[4]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ mn
(2回)-(2008/08/18(Mon) 13:38:44)
kumaさんこんにちは。
深山さん フォロ− 有難うございます。
http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/ko-syu/02BIRU9-1.pdf
Q13.は参考になりませんか。
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■3449
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ 深山 秀明
(1回)-(2008/08/17(Sun) 22:22:10)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
kuma さん へ
>これは全国適用ですか?。
天空率の扱いについては、悲しいかな、全国統一適用なるものは有りません。
ましてや、通達や行政会議で明示されているものもありません。大きく分け
東京方式、大阪・横浜が採用している JCBO 方式、そしてそれに習う、仙台
方式等が有ります。
横浜では、外構フェンスや屋上の手摺等は建物扱いとなってません、法律の何処
を読んでも、そんな事書いてないのですが。
そんな中、今一番各行政・指定確認機関が採用してる指針が、東京方式です。
こちらを、ご参考に。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/index.html
東京方式も、今進化の真っ最中のようです、JCBO も一時は変化への動きが有るやに
ききましたが、進展は無さそうです。
ご参考まで。
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■3448
/ inTopicNo.5)
Re[2]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ kuma
(3回)-(2008/08/16(Sat) 02:39:41)
2008/08/16(Sat) 02:40:52 編集(投稿者)
同じ問題で困っているので、教えて下さい。
>たとえ本体が斜線範囲外でも、範囲内に外構フェンス、花壇、または土間コン(道路中心より高ければ50mmでも)などがあれば、計画建築物として検討の対象になります。
これは全国適用ですか?。(オモテでは、ここまで読み切れないので?)。
通達や行政会議で明示されているのなら確認したいので
何処に書いて有るのか御教示ねがいませんか?。
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■3440
/ inTopicNo.6)
Re[2]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ MT_
(484回)-(2008/08/13(Wed) 12:18:05)
mnさん、明確な回答有り難うございます。
今回の以来物件は、外構がまだ未定なので工事中に「計画変更」で天空率も再計算します。そのため、確認時は建物本体だけで行きたいと思います。
外構の件ですが、フェンス等は軽微なものでも建築物の一部ですが、私はこれまで舗装は建築物とは扱ってきませんでしたので、意見の分かれるところです。土間コンやアスファルト、ILBなど。
>反対側のセットバック道路境界線上です。6mの位置ではなく、4mの位置です。
有り難うございました。間違えるところでした。
>測定点の西端の設定位置は、セットバック道路境界線と敷地境界線の交点の反対側の道路境界線上に設定した方が良いでしょう。
有り難うございました。なんとも思ってなかったのですが、調べると、幾つかの論争はあるようですが、大よその書物は実務でその「東京方式」を紹介してるようでした。所謂、隣地越えしない。改めます。
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■3439
/ inTopicNo.7)
Re[1]: 天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ mn
(1回)-(2008/08/13(Wed) 11:22:10)
こんにちは
> 質問1.
> 東側道路は駐車スペース確保の為、がら空き。
> 法56条2項の距離が大きくて、法別表3の距離が20mの為、建物が斜線区域に該当しない。
> したがって、そもそも道路斜線の制限区域ではないので、道路Aに対する検討は行わなくて良い。
> ・・・・と解釈していますが、良いでしょうか?
たとえ本体が斜線範囲外でも、範囲内に外構フェンス、花壇、または土間コン(道路中心より高ければ50mmでも)などがあれば、計画建築物として検討の対象になります。
天空率は、斜線制限以上の通風、採光が得られることを証明して初めて成立しますので、省略は出来ません。
ただ、本当に何もなければ、その旨を明示すれば良いとは思います。
> 質問2.
> 南側道路は天空率で検討しますが、区域をオレンジとグリーンに分けて、それぞれ別ににモデリングして解析しなければならないと思いますが如何でしょうか?
その通りです。
> これは、令132条1項で2方道路の場合の道路斜線の緩和措置がグリーン部分に適用されるため、令135条の9第3項の、「区域ごと」という記述が適用されると考えているからです。
その通りです。
> 質問3.
> ここまでOKならば、次は測定点の位置ですが、通常は反対側の道路境界線ですよね?
> たとえ、法56条2項の距離がある場合でも、測定点を配置するのは、あくまでも現況の反対側の道路境界線上かと思います。
> しかし、今回のケースは2項道路ということもあって、現況の道路境界は使わないと思います。
> 先ず、オレンジ区域は、道路反対側の中心後退線上に測定点1〜5を配置すればよいと思いますがどうでしょうか?
お考えの通り、反対側のセットバック道路境界線上です。
> 次に、グリーン区域の測定点ですが、同じく道路反対側の中心後退線上なのか?図示の通り、令132条1項の「みなし境界線」なのか?悩んでいます。
> この最後の質問が、今回最大の悩みどころです。
この場合も、「その区域の面する前面道路の反対側の境界線上」ということで、反対側のセットバック道路境界線上です。6mの位置ではなく、4mの位置です。
従って、測定点も「その区域の面する道路の幅員の1/2以下で等間隔」となり、3m以下ではなく2m以下となります。
> 宜しくお願いします。お盆を前に・・・すみません
蛇足
〜〜測定点の西端の設定位置について〜〜
測定点の西端の設定位置は、セットバック道路境界線と敷地境界線の交点の反対側の道路境界線上に設定した方が良いでしょう。
従って、検討範囲はそこから東側、つまり隣地越えの斜線を避けた部分となります。
これはいわゆる「東京方式」と呼ばれるものです。
私見ですが、他に比較し「東京方式」の方が法文の解釈が合理的で、あとあと便利ですよ。
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■3438
/ inTopicNo.8)
天空率の測定点ほかで・・・・
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□投稿者/ MT_
(483回)-(2008/08/12(Tue) 17:22:13)
久しぶりの天空率で自信が有りません。2項道路がくっついてることもあって・・・・。
第1種中高層住専 容積200%の2方道路です。
東:道路A 幅員6.0m 高低差無し
南:道路B 幅員3.0m 高低差無し(2項道路)中心後退です。
質問1.
東側道路は駐車スペース確保の為、がら空き。
法56条2項の距離が大きくて、法別表3の距離が20mの為、建物が斜線区域に該当しない。
したがって、そもそも道路斜線の制限区域ではないので、道路Aに対する検討は行わなくて良い。
・・・・と解釈していますが、良いでしょうか?
質問2.
南側道路は天空率で検討しますが、区域をオレンジとグリーンに分けて、それぞれ別ににモデリングして解析しなければならないと思いますが如何でしょうか?
これは、令132条1項で2方道路の場合の道路斜線の緩和措置がグリーン部分に適用されるため、令135条の9第3項の、「区域ごと」という記述が適用されると考えているからです。
質問3.
ここまでOKならば、次は測定点の位置ですが、通常は反対側の道路境界線ですよね?
たとえ、法56条2項の距離がある場合でも、測定点を配置するのは、あくまでも現況の反対側の道路境界線上かと思います。
しかし、今回のケースは2項道路ということもあって、現況の道路境界は使わないと思います。
先ず、オレンジ区域は、道路反対側の中心後退線上に測定点1〜5を配置すればよいと思いますがどうでしょうか?
次に、グリーン区域の測定点ですが、同じく道路反対側の中心後退線上なのか?図示の通り、令132条1項の「みなし境界線」なのか?悩んでいます。
この最後の質問が、今回最大の悩みどころです。
宜しくお願いします。お盆を前に・・・すみません。
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