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■3195 / inTopicNo.1)  木3・避難通路
  
□投稿者/ kk (1回)-(2008/06/21(Sat) 12:39:10)
    いつも大変参考にさせていただいております。
    以下の点でご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
    別添図面のとうり避難通路を取るように、
    避難通路を取ると駐車場にはならないので駐輪場と修正するようにと
    検査機関より指摘を受けました。(法35条、令128条により)
    避難通路をとると1.8Mくらいですが軽自動車なら駐車可能ということで
    押し問答の後、「避難通路確保可能な車幅に限る」とコメントを図中に追加し
    確認は取得できました。
    納得できない部分もあり以下の点よろしくお願いいたします。

    建物   木造3階建て
    延べ面積 123.27m2
    住宅部分 117.13m2
    車庫   6.14m2
    第1種住居地域 防火指定なし 60%/200%

    1.避難通路は道路より1.78mさがった図中建物部分から道路までの間、幅1.5mあればよいのでは?

    2.敷地延長の場合の考え方は?(路地状の部分は2.5m〜3.0mくらいがほとんど)
     路地状部分の駐車場は不可?

    3.避難通路は当方が考えているとうりで可だとして面積は変わりますが軽微な変更届でコメントなど外すことは可能ですか?

    以上よろしくお願いいたします。

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■3196 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木3・避難通路
□投稿者/ SKI (1回)-(2008/06/21(Sat) 14:00:52)
    以前、民間でまったく同じようなプランで同じような指摘がでました
    ただ、そのときはKKさんの図面でいう1.78mの位置に限り、車幅を除いて
    750以上確保するようにという指摘でした。つまり、それより玄関側や
    道路側まで750以上確保の指摘は出ませんでした。
    ただ、情けないことに言われるままに直してしまったので750の根拠が正直
    わかりません・・参考にならずにすいません





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■3198 / inTopicNo.3)  Re[1]: 木3・避難通路
□投稿者/ MT_ (444回)-(2008/06/21(Sat) 14:43:36)
    2008/06/21(Sat) 14:46:02 編集(投稿者)
    2008/06/21(Sat) 14:44:43 編集(投稿者)

    これは何の避難通路ですか?

    消防関連とか、条例のものでは有りませんか?

    3階建てなので、法35条により令128条の「敷地内の通路」の確保は必要になりますが・・・・。(避難通路ではない)

    「敷地内の通路」は原則として、屋外に設けなければなりませんので、「避難通路」を任意に屋内部分に設けたとしても構いませんが、「敷地内の通路」を屋内(今回の車庫)に設定することは出来ません。

    今回の場合は、道路から外壁の間(L=1.78m)部分のみが、令128条の「敷地内の通路」となります。

    車庫部分にある避難通路は、令125条1項の屋外への出口に至る歩行経路になります。住宅では幅員の規制は有りません。歩行距離は十分満足できています。フラット35融資基準等に準じれば、W=750mm取るのが正解でしょう。1.5mである必要は有りません。(条例がなければ・・・)

    また、道路から外壁の間(L=1.78m)部分の「敷地内の通路」ですが、出入り口が道路に正対しているようですので、幅員1.5mの規制も無いはずです。この根拠は私も記憶に無いのですが、そのように扱われているはずです。

    指導の「根拠」を求められては如何でしょうか?確認が降りるまでは、波風は立てたくありませんが、降りればダメ元。結果報告待ってます。

    今回の審査が合点が行きません。大きな見落とししてるかなあ?私。
    チョット言葉が、断言ぎみになってしまいましたが、大ドンデン返しがあったら誤ります・・・。
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■3201 / inTopicNo.4)  Re[2]: 木3・避難通路
□投稿者/ bell (61回)-(2008/06/22(Sun) 04:11:39)
    令第百二十八条  敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。

    間違いが有れば指摘下さい。おかしいと思いながらも、いくつかの行政とのやり取りで感じる事です。この令128条敷地内通路の取扱い解釈は経験上どうも2つ有ると思ってます。出口の解釈です。この際条例はとりあえず無視するとします。

    128条の「〜の出口から道又は〜」の<出口>は
    1.建物の道路面外壁から出た所とする場合
    2.実質上の出入り口とする場合(例えばピロティー奥の出入り口としてドア等などが有る。)です。この場合外壁までの通路取扱いをどうするかになります。
    1.の見解ですとkkさんやMT_さんのおっしゃる通りですが、2.の見解ではピロティー内も以下の理由で1.5m要求されます。さらに2.は考え方の違いで2つに分かれると思います。

    2−1.十分な開放条件が有ればピロティーを外部とみなして敷地内通路とする。(敷地内通路はあくまでも屋外が原則の立場)
    2−2.ピロティーなどの建物内で有っても、出口とみなす場所から道等に通じる部分は法文上1.5m通路必要なのだが、(法文は屋外通路と断定してない)その通路は128条の通路として認めるが、避難経路としては危うい。よって防火区画などの強化規制を行う。(敷地内通路は建物内でも法文上一応存在する立場。実際取扱い規定として活用している行政有り。尚良く有る条例の避難通路区画とは意味合いが違う。)

    上記はあくまで推測です。しかしながらこのような解釈の違いが有ると思わざる得ません。
    個人的には2−2.は苦しいと思ってますが・・・・


    > 出入り口が道路に正対しているようですので、幅員1.5mの規制も無いはずです。
    条例の避難通路などで道等に面する出口については云々・・は良く有りますが、基準法ではどうでしょうか?
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■3208 / inTopicNo.5)  Re[1]: ありがとうございます
□投稿者/ kk (2回)-(2008/06/23(Mon) 09:58:21)
    みなさん、ありごとうございました。
    この件に関しては、直接行政に聞いてみようと思います。
    民間の確認検査機関には大変お世話になっているのですが
    今後もありますし、事業主さんへの説明もありますので。
    建築基準法何とか簡素かできないものでしょうか。
    予断ですが構造計算概要書もなんだかもう少し簡素にできないものでしょうか。
    (計算書と概要書で300ページ超)


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