| いつも大変参考にさせていただいております。 以下の点でご教授いただきたくよろしくお願いいたします。 別添図面のとうり避難通路を取るように、 避難通路を取ると駐車場にはならないので駐輪場と修正するようにと 検査機関より指摘を受けました。(法35条、令128条により) 避難通路をとると1.8Mくらいですが軽自動車なら駐車可能ということで 押し問答の後、「避難通路確保可能な車幅に限る」とコメントを図中に追加し 確認は取得できました。 納得できない部分もあり以下の点よろしくお願いいたします。
建物 木造3階建て 延べ面積 123.27m2 住宅部分 117.13m2 車庫 6.14m2 第1種住居地域 防火指定なし 60%/200%
1.避難通路は道路より1.78mさがった図中建物部分から道路までの間、幅1.5mあればよいのでは?
2.敷地延長の場合の考え方は?(路地状の部分は2.5m〜3.0mくらいがほとんど) 路地状部分の駐車場は不可?
3.避難通路は当方が考えているとうりで可だとして面積は変わりますが軽微な変更届でコメントなど外すことは可能ですか?
以上よろしくお願いいたします。
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