| 令第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。
間違いが有れば指摘下さい。おかしいと思いながらも、いくつかの行政とのやり取りで感じる事です。この令128条敷地内通路の取扱い解釈は経験上どうも2つ有ると思ってます。出口の解釈です。この際条例はとりあえず無視するとします。
128条の「〜の出口から道又は〜」の<出口>は 1.建物の道路面外壁から出た所とする場合 2.実質上の出入り口とする場合(例えばピロティー奥の出入り口としてドア等などが有る。)です。この場合外壁までの通路取扱いをどうするかになります。 1.の見解ですとkkさんやMT_さんのおっしゃる通りですが、2.の見解ではピロティー内も以下の理由で1.5m要求されます。さらに2.は考え方の違いで2つに分かれると思います。
2−1.十分な開放条件が有ればピロティーを外部とみなして敷地内通路とする。(敷地内通路はあくまでも屋外が原則の立場) 2−2.ピロティーなどの建物内で有っても、出口とみなす場所から道等に通じる部分は法文上1.5m通路必要なのだが、(法文は屋外通路と断定してない)その通路は128条の通路として認めるが、避難経路としては危うい。よって防火区画などの強化規制を行う。(敷地内通路は建物内でも法文上一応存在する立場。実際取扱い規定として活用している行政有り。尚良く有る条例の避難通路区画とは意味合いが違う。)
上記はあくまで推測です。しかしながらこのような解釈の違いが有ると思わざる得ません。 個人的には2−2.は苦しいと思ってますが・・・・
> 出入り口が道路に正対しているようですので、幅員1.5mの規制も無いはずです。 条例の避難通路などで道等に面する出口については云々・・は良く有りますが、基準法ではどうでしょうか?
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