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■3132 / inTopicNo.1)  困ってます。教えてください。
  
□投稿者/ Rimi (1回)-(2008/06/13(Fri) 16:58:41)
    工作物の解釈について、教えてもらえないでしょうか。

    もともとコンクリートの立上り(H=1mの花壇)があったその上に、4mの自立看板を計画したのですが、役所に確認をしたところ、地面から4mを超えるものは申請対象となると言われました。
    建築基準法を何回も読み直して確認をしているのですが、地面からの高さという表記はどこにもなく、施行令第138条には「高さが4mを超える広告塔」とあるので、看板自体の高さが4mまでであれば良いと読み取れるのですが、どうなのでしょうか?私の解釈は間違っているのでしょうか。

    解釈のしかた、実際にあった例などを教えていただければ、とても嬉しいです。
    どうかよろしくお願いします。


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■3133 / inTopicNo.2)  高さの定義は
□投稿者/ 不二さん (1回)-(2008/06/13(Fri) 17:11:33)
    高さの定義は(大体用語の定義は、法や令の2条に集中してますが、)
    令2条6項に、地盤面からと明記されています。
    この手のものは、風、地震で安全性が決まり、
    その要素として、高さは重要項目です。
    ご参考にしてください。
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■3141 / inTopicNo.3)  Re[2]: 高さの定義は
□投稿者/ MT_ (428回)-(2008/06/14(Sat) 19:32:32)
https://to
    不二さん のレスが、結果的にその通りだと思いますが、厳密に言うと「建築物」の高さの定義であって、「工作物」のでは有りませんよね?

    工作物はというと、Rimiさんのお調べの通り、どこにも高さの定義はありません。

    でも、広告塔のような「準用工作物」は、建築物の確認申請を準用することから、高さの規定も、令2条1項6号に準じて「地盤面」から工作物頂部までの高さを取ります。

    従って、今回のように建築物の確認申請に含めて工作物を設計した場合は、建築物の平均地盤面から広告塔の頂部までが4mを超えれば、工作物の部分も確認申請の対象となります。

    但し、次のような場合は、工作物そのもの自体の高さが4mを超えなければ準用されないと思います。

    ・建築物の屋上に設置する場合。

    ・既存の建築物に設置する場合。(但し、協議要)

    ・基準法の掛からない工作物(橋とか堰堤とか・・・)の上に設置する場合。

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■3162 / inTopicNo.4)  Re:高さの定義は
□投稿者/ Rimi (2回)-(2008/06/17(Tue) 11:11:22)
    不二さん、MTさんありがとうございます。
    色々な方や役所の方に聞いても、こういう場合は地面から・・・というだけの曖昧な返答しかいただけずに、どうしても私の中で納得ができていませんでした。
    不二さんの説明と、MTさんのコメントを頂いて、私の中で納得することができました。
    本当に有り難うございました。
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