| 不二さん のレスが、結果的にその通りだと思いますが、厳密に言うと「建築物」の高さの定義であって、「工作物」のでは有りませんよね?
工作物はというと、Rimiさんのお調べの通り、どこにも高さの定義はありません。
でも、広告塔のような「準用工作物」は、建築物の確認申請を準用することから、高さの規定も、令2条1項6号に準じて「地盤面」から工作物頂部までの高さを取ります。
従って、今回のように建築物の確認申請に含めて工作物を設計した場合は、建築物の平均地盤面から広告塔の頂部までが4mを超えれば、工作物の部分も確認申請の対象となります。
但し、次のような場合は、工作物そのもの自体の高さが4mを超えなければ準用されないと思います。
・建築物の屋上に設置する場合。
・既存の建築物に設置する場合。(但し、協議要)
・基準法の掛からない工作物(橋とか堰堤とか・・・)の上に設置する場合。
|