| 2008/05/30(Fri) 09:20:54 編集(投稿者) 2008/05/30(Fri) 09:20:42 編集(投稿者)
法84条の2 令136条の9 簡易な構造の建築物でお知恵を下さい。
第1低住専 防火・準防火以外・22条 主用途:学校等 耐火建築物(既)校舎480m2
の敷地内に送迎バス車庫(ヨド既製品40m2平屋)を建築します。
問題点は、(既)校舎との間に延焼線が発生(500m2を僅かにオーバー)する為、(既)校舎の開口部の防火設備化という予算に無い費用が発生します。
簡易な構造の建築物に該当すれば延焼線は発生しないですよね?
でも、開放的でなければ「簡易な構造の建築物」とはならないような半分諦めムードでは有りますが、一応、協議にいってくるつもりです。
ヨドガレージですので、オール鉄板(不燃)ですが、3方壁+入り口SSです。
ご意見頂けると、協議の参考になります。宜しくお願いします。
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