| MT_さんお世話になります。
法2条6 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
「その他これらに類するもの」になるかですよね? 開放性の問題も有りますが、火災発生の有無が重要と思います。オール不燃として、小規模な物置、自転車置き場はOK。しかしゴミ置き場(屋根有り一体型)、バイク置き場、車庫はNG。と思ってます。 良くここでも話題になる、耐火建築物のピロティーが車庫で延焼ライン内でも面積により防火戸不要のところも有る訳なんですが、これは「昭和三六年住発第二号 自動車車庫の解釈について」を今でも引きずっています。
道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の施行に伴ない、自家用自動車収納のための車庫又はこれに類似する建築物が建設される傾向にあり、建築基準法にいう自動車車庫の解釈につき疑義を生じている向きもあるが、かかる建築物については今後左記により取り扱われたい。 記 次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。 一 側面が開放的であること。 二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。 三 同一敷地内における床面積の合計が三〇平方メートル以内であること。
これをみても今回はちょっと厳しそうです。
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