| 大阪市建築基準法取り扱い要領 (平成20年3月) 大阪市計画調整局建築指導部 2ページ下段 8 居室について 居室は、住宅の居間、寝室、事務所の事務室、会議室、守衛室、商品の売場、店員 休憩所、工場の作業場、集会室、ホテルのロビー、映画館の客席ホール、喫茶店の客席、厨房、公衆浴場等の脱衣室・浴室、喫煙室などが入る。 居室に該当しないものとしては、住宅の玄関、廊下、階段室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸などがある。 [解 説] ・「継続的に使用する」とは、特定のものが継続的に使用する場合のみならず、不特定の者が入れ替わり立ち替わり特定の室を継続的に使用する場合をも含むものである。 ・便所、手洗所等の一時的に使用される室、廊下、階段等の移動のための空間、設備室、倉庫等通常人が使用しない室は居室に該当しない。 ・公衆浴場の浴室等は、継続的に使用される室であるので居室に該当する。 ************************************
使用頻度により「継続的に使用する」かどうかが、判断されるのでは。
湯沸し室
来客が多く常に炊事をしている=居室 ほとんど来客もなく、社員が時々お茶をいれるだけ=非居室 社員の休憩スペース兼用=居室
更衣室
フレックス勤務でで更衣室を常時しようしている=居室 朝夕の出退社時のみの使用がほとんど=非居室
マンション住人用の「管理人室」
日勤常駐の管理人が使用=居室 日勤3時間の管理人が使用=居室 機械管理+要請により出勤=非居室 日勤3時間だが共用部の清掃を主とし、管理人室には手荷物を保管するのみ=非居室
いずれにせよ審査機関に相談しましょう
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