| 居室・非居室の扱いは、HAAさんの丁寧な解説で判断できるかと思います。
でも、居室であるか無いか・・・ということと、採光・換気・排煙設備の必要性についてはリンクしているものでは有りませんので勘違いしないようにされては?
用途・階数・規模によります。おそらく今回のものは非居室であっても排煙設備は問われますので、告示1436に適合する仕様を守り、免除を受けるということになるでしょう。
湯沸しと更衣室は非居室扱いで行くなら採光と換気は不要でしょう・・でも、換気扇は通常付ける部屋ですよね?
管理人室は、採光と換気は(1/20)とっておけばよいと思います。採れなくても、無窓扱いでいくつかの条件をクリアーすれば逃げはききます。
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