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■2526 / inTopicNo.1)  この場合確認はとる必要がありますか?
  
□投稿者/ machaaki (1回)-(2008/03/25(Tue) 17:49:39)
    皆様、どうかご教授願います。
    床面積80uの既存不適格の木造住宅があり、建物周囲は幅1.5m程の
    路地に面しています。
    そのうちの水廻りのみ(床面積20u)を改築したいのですが、
    約50年程前の建物の為、柱、土台、屋根等が耐久年数を超えてしまっているため、
    この水廻りのみ(約20u)を一度解体して、新たに柱等を建てて元の面積と
    同じように施工したいのですが、この場合やはり問題ありでしょうか?
    敷地の状況等を踏まえると確認をとることは難しいので、確認不要の改築を
    したいのです。
    やはり床面積が10uを超えているので無理ですか?
    改築する床面積が大規模修繕にはあたらないため、確認は必要無いと言うことにはならないのでしょうか?
    地域は防火・準防火地域には入っていません。
    長くなりましたが、皆様どうかご教授お願いいたします。
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■2527 / inTopicNo.2)  Re[1]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ MT_ (308回)-(2008/03/25(Tue) 20:05:56)
https://Office側で対応も可能です。
    ご周知の通り、4号物でも10m2を超えた新築・増築・改築には確認申請が必要ですよね?

    但し、修繕ならば大規模・小規模を問わず確認申請は不要ですよね?(同4号)。

    一端取り壊して・・・・

    @ほぼ同じ規模(階数・面積)構造(木造とか)用途で作り替えると「改築」。

    A従前とは、規模・構造・用途のいづれかが異なるものに替えると「増築」。

    B従前と全く同じものに作り替えるのであれば「修繕」です。

    (基礎・土台・柱・屋根・外装・内装・・・全く同じにします。)

    ・・・・・
    Bであれば、確認申請は不要です。

    (例)水害に合って、住宅建物が一部損壊した。(4号)
       ↓
       全く同じになら、確認不要で基礎から作り直せる。

    といったところでしょうか?

    あとは、ご判断の上、関係機関と協議してください!

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■2530 / inTopicNo.3)  Re[2]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ machaaki (2回)-(2008/03/26(Wed) 07:49:49)
    MTさん、ありがとうございます。
    ・・・ということは、以前と床面積が同じでも、例えば、トイレの位置を
    変えたりとか、キッチンの配置を変えたりとか、UBの大きさを変えたりした場合には、@になり、やはり確認が必要になるということでしょうか?
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■2533 / inTopicNo.4)  Re[3]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ MT_ (311回)-(2008/03/26(Wed) 10:14:39)
https://Office側で対応も可能です。
    そうですね、法律の通りに云うと残念ながら@の改築になりますよね・・・。



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■2536 / inTopicNo.5)  Re[4]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ machaaki (3回)-(2008/03/26(Wed) 11:21:10)
    そうですか・・・。
    せっかく、やりかえるので使いやすい間取り、設備等にしたかったのですが
    無理そうですね・・・。残念です。
    MTさん、ありがとうございました。

    でも、何とかならないものかなぁ・・・。

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■2537 / inTopicNo.6)  Re[5]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ りゅ (16回)-(2008/03/26(Wed) 11:50:05)
    遵法が前提での話をされているのであえて書かせていただきますと、
    50年前とはいえ建築基準法はありました。
    既存不適格とはその当時は法を順守されていて、法改正とか用途地域変更等
    の理由によって現在の法に合致しなくなった建築物を指すのですが、今回の
    物件は本当に既存不適格なのでしょうか?もしかして違法建築物ということは
    ありませんでしょうか?
    詳しい内容がわかりませんがそうであるならば今のご相談以前の話になって
    しまいます。おせっかいながらご注意を
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■2541 / inTopicNo.7)  Re[6]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ machaaki (4回)-(2008/03/26(Wed) 18:21:32)
    50年前の木造住宅で、今の建築基準法に適合していないものを、既存不適格と
    いうのではないのですか?
    ほとんどの50年前の木造住宅は、構造的にも今の基準を満たしていないと思うのですが、違うのでしょうか?
    意図して、50年前の基準を無視して建てたかどうかは、設計者が誰かも分かりませんし、図面も残っていないので分かりません。
    今回のように、現在の法を守ろうとするが故に、施主の望む様にできないことが多々あると思うのですが・・・??
    違うのでしょうか?
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■2545 / inTopicNo.8)  Re[7]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ MT_ (315回)-(2008/03/26(Wed) 20:52:36)
https://Office側で対応も可能です。
    MT_です。あのー・・・私の所でもほんとにその問題で悩まされっぱなしなのですよ。

    工務店さんも去ることながら、設計側でも確認申請に結びつかず、折角の仕事がお流れになったことでの損害はH17年6月依頼莫大です。

    行き過ぎた法律である事は誰もが認識していますが、決まったものは仕方がないので諦めざるを得ないというのが正直なところです。

    今でも、週1くらいのペースで、そのような依頼はコンスタントに入ってきます。

    今日も、築18年の軽量鉄骨プレハブ系の横増築以来がきました。8帖平屋を増築したい・・・・。既存が木造なら、既存改修が・・・で、そんな予算も無く断念。というパターンですが、既存が形式認定物なので何とか方法がないか、近日中に協議にいってみるつもりです。

    ダメなら、また只働きです。土木事務所も片道1時間の距離だし、行っても待ち時間があるから、簡単に協議といっても半日〜1日仕事ですもんね。

    2018年に、全面道州制に移行すれば、州毎に法律が作られるわけだから、もう少しの辛抱ですかね?全国一律の法律には限界が見えています。




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■2548 / inTopicNo.9)  Re[7]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ りゅ (20回)-(2008/03/27(Thu) 02:56:36)
    No2541に返信(machaakiさんの記事)
    > 50年前の木造住宅で、今の建築基準法に適合していないものを、既存不適格と
    > いうのではないのですか?

    法改正等により現在の法に合致しなくなったものを既存不適格といい、その建物は
    そのままの状態であれば違法建築物にはあたりません。

    > ほとんどの50年前の木造住宅は、構造的にも今の基準を満たしていないと思うのですが、違うのでしょうか?

    50年前どころか数年前の住宅は構造的にはほぼすべて既存不適格状態と言えるでしょう。

    > 意図して、50年前の基準を無視して建てたかどうかは、設計者が誰かも分かりませんし、図面も残っていないので分かりません。

    現在の状況と当時の法律から推測できる部分はあると思います。
    私がけねんしたのは敷地の周囲が1.5mの通路に面して・・・・・略
    という部分です。この文だけでは状況がよくわかりませんが違法建築の可能性が
    否定出来ないように思った次第です。この部分が当時の法でも違法であれば
    構造部分が既存不適格であってもその建築物は違法建築物になってしまいます。
    であるならば、確認を要さない工事であっても「こっそり」とやらざるを得ない
    ということかと思いますので注意をしたほうが良いのでは??と思い書き込みました。

    > 今回のように、現在の法を守ろうとするが故に、施主の望む様にできないことが多々あると思うのですが・・・??
    > 違うのでしょうか?

    おっしゃる通りかと思います。
    ただし、くどいようですが既存不適格と違法建築は全然意味あいが違いますので
    ご注意されたほうがよろしいかと思います。
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■2550 / inTopicNo.10)  (削除)
□投稿者/ -(2008/03/27(Thu) 16:53:39)
    この記事は(投稿者)削除されました
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■2551 / inTopicNo.11)  Re[8]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ machaaki (5回)-(2008/03/27(Thu) 17:18:45)
    なんだか、話が少し脱線しているようですが・・・
    50年以上前の建築基準法は、何を見れば分かるのでしょうか?
    戦後の混沌とした時代に建てられた建築物で現存しているもので、
    当時の法をきちんと遵守しているものかどうか・・・。
    仮に、その当時に意図して違反して建てていたとしても、
    そのときの事を引っ張り出してまで、話しないといけないのでしょうか?
    皆さん、50年前の基準法に合致しているかどうかなど調べていらっしゃる
    のでしょうか・・・?
    私が教えて頂きたかったのは、そのような昔の建物で、高齢の方が生活するのに
    少しでも金銭的な負担を少なくして、使いやすくしてあげたかったので、
    質問しただけです。
    80u全て現在の基準法に適合するようにすると、金銭的にも、工事中の
    一時住まい場所の確保等、あまりにも施主の負担が大きいと思うのです。
    もちろん、建築士として、法を守ることは重要ですし、そのようにしてきましたし、今後もそのようにするつもりです。
    ただ、解釈の仕方によっては、修繕として施工できるのではないかと、
    淡い期待を持っておりましたので、質問いたしました。
    どうも、最初の趣旨からそれてしまいました・・・。

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■2552 / inTopicNo.12)  Re[9]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ りゅ (22回)-(2008/03/27(Thu) 18:35:06)
    気分を害されたのであれば申し訳ありませんでした。


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■2555 / inTopicNo.13)  Re[9]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ おじさん (1回)-(2008/03/27(Thu) 20:52:43)
    machaakiさんへ

    今回の件については、どうも難しいようですネ。私も残念ですが・・・。
    でも貴方の情熱については、「うらやましさ」を持って読んでいました。

    知識や経験は時が経てば、どんどん蓄積されます。
    それに対して正義感や情熱は徐々に薄れてゆきます。

    願わくは、その情熱を持ち続けて欲しいものです。
    そして、貴方の情熱に知識や経験が追いついて、全ての問題を軽やかに解決する日が来ることを祈っています。

    わたし? わたしは歳を取りすぎた。ヨ−ダのような気分じゃわい。
    「フォ−スは正しいことのために使うのだよ」
    君なら出来る、若きスカイウォ−カ−よ。




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■2562 / inTopicNo.14)  Re[1]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ 基準法の爪楊枝 (1回)-(2008/03/28(Fri) 14:50:55)
    2008/03/28(Fri) 15:14:59 編集(投稿者)
    2008/03/28(Fri) 14:56:17 編集(投稿者)

    どの記事も正確さに欠けます。

    #2527の記事の分類
    私には理解しかねます。


    あくまで誹謗中傷ではありません。ただ苛々してみているだけ



    論点はただ一つ
    この20平米の水回りの『工事』が『改築』にあたるかどうか?
    と言うことだけです。

    あくまでも、『建築基準法』という『否日本語』上での用語の解釈を行いますと

    法6条により
    4号建築の場合は『建築』の場合のみ確認申請が必要
    従って、『修繕』や『模様替』や『大規模・云々』について論ずる必要はない。

    法2条により
    『建築』とは建築物を新築し、『改築』し、又は移転することをいう。

    ここの『改築』か否か?と言うことに尽きます。
    残念ながらこの先の記述は何処にもありません。

    だから勝手に解釈するしかないのです。
    そうは言っても巷でまあま通っているであろう解釈を引張り出してみると
    どうもこの『改築』とは、一部、全体を問わず『除却』『滅失』を伴う物を指している
    と言う解釈が一応通っているようではあります。

    これとて、あくまで勝手な解釈であり、基準法の何処にも記述されていません。


    まぁとにかくそんなところです。
    今回の20平米が既存建築内に内包されている部分に在れば、
    たとえ、解体除却を含んでも
    私なら
    大規模小規模を問わず修繕若しくは模様替えと勝手に解釈して、
    若しくは基準法上にない用語、『改装又は改造』ダヨとうそぶいて
    とにかくさっさと勝手にやっちまいます。それが世のため人のため、自分のためです。
    なにも集団規定云々の問題でもありません。

    修繕であろうとも、模様替えであろうとも、解体除却は当り前に存在します。

    ただ、質問者の記事を読んでみると、この20平米がなんとなく既存建物のはじっこというか
    出っ張って位置しているような感じを受けるのですが如何?

    出っ張っているところを、とりあえず除却して云々だとちょっと嫌な感じがしますね。
    『改築』と特定行政庁側にとられても、それを覆す論拠がなかなか難しい
    もともと、両者に論拠など無いのですから

    まぁ、確認申請がいらないと解釈して、『工事』を強行するのなら、設計者の名前など
    何処にも出てきませんから、免許の取り上げ云々の恐怖に怯えることもないでしょう。

    もっとも、施工者がその負担を負って引受けるか否かでしょうが

    付近が直ぐ役所に『さす』様な場所どうかを判断する方が大事なような・・・。

    とにかく一挙に解体しないで、何となく柱2〜3本抜いては差替えて・・・みたいな工事のやり方をして(ああばかばかしい、一挙にやっちまえ)
    さっさとやっちまえばいいんですよ。それが正義ですよ 元々根が良い子がやっているんだから


    削除キー:1234
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■2564 / inTopicNo.15)  Re[2]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ MT_ (318回)-(2008/03/28(Fri) 15:45:22)
https://Office側で対応も可能です。
    基準法の爪楊枝さん こんにちは

    #2527のレスですが・・・末尾「あとは、ご判断の上、関係機関と協議してください!」・・としかいえない。

    改築・修繕の基準法上の用語の定義は、法律では記されていません。

    日本語の通りに解しても、叱られる・・・・どうするの?

    答えは全て、建築主事に一任されていると思っています。

    今までも、そうして主事さんに相談して判断してもらってきました。

    昨年の法改正では当初、主事判断の範囲限定も論ぜられていたようですが、見送られましたので、「主事判断」という手法は今でも続いています。

    法律で読みきれないものは主事判断。4号特例法規に関しては建築士判断と考えています。

     また、基準法の爪楊枝さんにすれば横で見てて「い〜!」となると思いますが、「〇・Я▲:*●#!★☆」と言い切ってしまうことはスレ主さんが望んでいないから、皆んな、配慮してると思います。

    「〇・Я▲:*●#!★☆」していまえばいいよ!というのは、主さんが自己判断されますので、「皆まで言うな!」といったところかと・・・。

    「〇・Я▲:*●#!★☆」する覚悟はできているが、その前に、何か法を見直しておきたい。そうでなければ、ワザワザ質問されないでしょう・・・。

    答えが見つからない以上、何か決断されてると思いますよ。

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■2565 / inTopicNo.16)  Re[3]: この場合確認はとる必要がありますか?
□投稿者/ machaaki (6回)-(2008/03/28(Fri) 16:47:33)
    皆様、色々とご意見ありがとうございました。
    基準法の爪楊枝さんのご指摘の通り、今回の20uは建物から出っ張っています。
    これから少し、悩みまして自分自身で判断しようと思います。

    主事に相談しようかとも思いましたが、だめだと言われてしまうと、そこで
    終わりになってしまいそうだったのでやめました。

    周囲の状況や、近所に住んでいる人々等々考慮しながら判断しようと思います。
    建築士としてのモラルと、施主の期待とをうまくバランスとれるように、
    考えていこうと思います。

    皆様からのご意見、ありがとうございました。

    もし、新しい情報等がお有りになる方がいらっしゃったら、またご教授願います。
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■2566 / inTopicNo.17)  2562レスのあなたへ
□投稿者/ bell (30回)-(2008/03/29(Sat) 03:59:48)
    上記2562レスのあなたへ
    偉そうな事を言うつもりは有りません。しかし、あなたの言うような正義は有り得ません。誤解する方がいるといけないので書き込みしました。正義という勝手な思い込みだけです。まあ〜異論覚悟での投書でしょうが、これで施主の要望はかなっても施主のリスクは考えてます?・・・・誰の為の正義ですか・・・言うは簡単なんです。
    設計者として施主の利益を考えると同時に、そのリスクの軽減も考えなければいけません。そして、リスクを詳細に説明しなければなりません。設計者は施主が容易に最終判断できるように事例を集め提案するべき仕事を行うのです。あなたの家でもないし、お金を出すわけでもないでしょう。ギャンブルをあえて薦めてはいけません。最終判断はお金を出す施主なのです。


    Machaakiさんへ
    自主判断する前に参考になるかどうか判りませんが、施主の利益を考える上でリスクも又考えて見ませんか。

    このように設計者として判断迷うのは良くわかります。そんな時私は最悪の場合を考えます。ここでいう最悪とは確認申請要件ではないと判断して工事開始。後に改築扱いされ、行政からの是正命令。(こんな事ぐらいで赤紙貼られたりしね〜よ。とは考えない。あくまで最悪の事を考える。100%無いとは誰も言いきれない。Machaakiさんが悪い事をしているという事ではありません。誤解の無いように…あなたが純粋にどうにかしてあげたい気持ちは良くわかります。)
    そして、是正命令が有るとすれば、間違いなく施主を巻き込みます。

    このような時私の場合は、決断する前に類似の判例等は見るようにしています。裁判になっても勝てる要素がないか資料漁ります。施主が損しないか考えます。

    改築の定義は基準法になくても現実の裁判では定義付けしています。
    ダイジェスト http://goodwill.mjs.co.jp/taxinfo/justice/justice20021002.html
    http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B24/B2476892/1/8892.pdf

    ・・・建築基準法の「改築」とは,「建築物の全部若しくは一部を除去し,又はこれらの部分が災害によって滅失した後引き続いてこれと用途,規模,構造の著しく異ならない建築物を造ることをいい,増築,大規模修繕等に該当しないもの」と解されているところ・・・

    これの基になるのはおそらく 昭和28年11月17日 住指発1400号
    改築とは建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることを言う。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧を問わない。

    ここでは通達の現在の効力がどうか、裁判の内容がどうかという事よりも、現に改築の定義が判例では確定しまった事です。
    さて、そうすると判例の改築定義に今回はどうですか?一部でも・・・ほぼ同規模でも・・・
    まして間仕切まで変えるとなると・・・あくまでも私見ですが、改築どころか増築の可能性すら有るようにさえ思えてきます。

    皆さんが言うように改築、修繕、模様替えの定義は残念ながらはっきりしません。同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の姿になるのが修繕と言われながらも、実際は行政でも判断難しいです。で有れば、我々にできる事は施主さんにできるだけの材料をそろえてあげて、判断を仰ぐしかないと思います。法的にどうしても根拠というのなら、国土交通省に直接匿名で聞いたっていいじゃないですか。要は確固たるものが無いとしても、どこまで解明できたか、リスクを含め情報開示できたか・・・・と思いませんか?

    でもMachaakiさん誤解はしないで下さい。あなたを責めているのでもなければ叱ってるのでもありません。2562レス氏を含め、世の中色んな意見が有るのです。これが又掲示板のいい所なんです。


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