| 基準法の爪楊枝さん こんにちは
#2527のレスですが・・・末尾「あとは、ご判断の上、関係機関と協議してください!」・・としかいえない。
改築・修繕の基準法上の用語の定義は、法律では記されていません。
日本語の通りに解しても、叱られる・・・・どうするの?
答えは全て、建築主事に一任されていると思っています。
今までも、そうして主事さんに相談して判断してもらってきました。
昨年の法改正では当初、主事判断の範囲限定も論ぜられていたようですが、見送られましたので、「主事判断」という手法は今でも続いています。
法律で読みきれないものは主事判断。4号特例法規に関しては建築士判断と考えています。
また、基準法の爪楊枝さんにすれば横で見てて「い〜!」となると思いますが、「〇・Я▲:*●#!★☆」と言い切ってしまうことはスレ主さんが望んでいないから、皆んな、配慮してると思います。
「〇・Я▲:*●#!★☆」していまえばいいよ!というのは、主さんが自己判断されますので、「皆まで言うな!」といったところかと・・・。
「〇・Я▲:*●#!★☆」する覚悟はできているが、その前に、何か法を見直しておきたい。そうでなければ、ワザワザ質問されないでしょう・・・。
答えが見つからない以上、何か決断されてると思いますよ。
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