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■2365 / inTopicNo.1)  店舗併用住宅の排煙
  
□投稿者/ ぶさいく (1回)-(2008/03/08(Sat) 14:44:21)
    初めて投稿します。
    設計初心者で、困っています。皆さまどうか教えてください・・。

    店舗併用住宅の排煙で質問です。

    1階が、飲食店の2階が住宅になります。(用途地域はクリアです。)

    2階の住宅は、外部からの専用階段での出入になるので、
    2階住宅部には排煙は不要になりますよね(>_<)。

    で、1階の店舗部分なのですが、
    添付のファイルのように、フロア部分には座敷までの全体の排煙量がクリアできる
    排煙窓があるのですが、FLから+400の座敷部分に垂壁をつけると
    座敷が1つの個室扱いになるから、座敷にも排煙窓が要るのではと指摘がありました・・・(!)。

    天井からの垂壁の扱いは、どうすればいいのでしょうか?。
    下手な文章で申し訳ございません。

    ご見解よろしくお願い致します。

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■2369 / inTopicNo.2)  Re[1]: 店舗併用住宅の排煙
□投稿者/ kubo (10回)-(2008/03/08(Sat) 17:35:42)
    添付ファイルは付いていないように思いますが・・・。

    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議)のP75に

    (1)間仕切壁の上部で天井面から50cm下方までの部分が開放されていること
    (2)当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の50分の1以上で
       あること
    が満たされれば2室が同一防煙区画とみなされる、とあります。(趣意)

    それから考えると
    座敷部分と隣接する排煙窓のあるフロア部分の間にある垂壁が、天井から
    50cm未満の場合は、座敷部分とフロア部分は1室扱いができます。
    但し、その50cm未満の垂壁の下で、座敷部分の室面積の1/50の排煙有効開口が
    取れる必要があります。

    上記の解説図からみると座敷部分がいくつあってもそれぞれの座敷部分が
    フロア部分と直に隣接していればよいです。
    1つの座敷部分が隣の座敷に隣接し、その座敷がフロアに隣接し、初めの座敷は
    フロアに隣接していない(普通の間取りではないとは思いますが)場合はだめです。
    2室ではなく3室になるから。

    垂壁が50cm以上あるなどする場合は、別に壁の上部に開口を設ければよいとは
    思いますが。
    過去、その開口にガラリを付けてその開口面積にガラリの有効開口率を掛けて
    排煙有効開口を取ったことはあります。

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■2371 / inTopicNo.3)  Re[1]: 店舗併用住宅の排煙
□投稿者/ MT_ (271回)-(2008/03/08(Sat) 17:56:13)
    チョット状況が読めませんので想像を交えます。参考程度としてください。

    タレカベがいけないとの指導なのであれば、木製にするとか、通気性のある欄間調にするとか、H500以下にするとか、取っ払うとか・・・幾らでも方法が有ると思うのですが・・・・。

    何か理由が有るのでしょうけれど・・・・。

    また、延べ面積200m2以下なら1F店舗部分はトイレなどを省くと、居室の部分は100m2以下では?同告示4−ハー4は使えないのですか?木造なのでしょうかね?

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■2372 / inTopicNo.4)  Re[2]: 店舗併用住宅の排煙(一部訂正)
□投稿者/ kubo (12回)-(2008/03/08(Sat) 18:18:44)
    訂正です。

    1つの座敷部分が隣の座敷に隣接し、その座敷がフロアに隣接し、初めの座敷は
    フロアに隣接していない(普通の間取りではないとは思いますが)場合はだめです。
    2室ではなく3室になるから。

    は削除します。
    よく考えたら建具がない場合は、全てで1室だから。
    これに該当するなら、排煙の考え方ではどうなるかは審査機関に確認して下さい。
    過去に遭遇した例がないので。
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■2380 / inTopicNo.5)  Re[2]: 店舗併用住宅の排煙(追記)
□投稿者/ kubo (15回)-(2008/03/08(Sat) 21:29:22)
    追記します。

    「建築物の防火避難規定の解説2005」の規定はオープンな部分のない完全な
    別室が原則なので(解説図から見ると恐らく)垂壁で下部がオープンな場合は、
    別の判断ができます。

    フロアの排煙の有効HがH=800などH=500以上のとき、垂壁がH=500以上でも
    その下からフロア排煙有効Hより上の部分で座敷部分の排煙が取れる開口面積が
    あれば、垂壁がH=500以上でもかまわない、という考え方です。

    これで確認申請をクリアしたこともあります。
    但し、別件では垂壁H=500未満にと、前出の解説を引用して言われた場合も
    ありました。
    事前に審査機関の了解を取るのが無難と思います。

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■2383 / inTopicNo.6)  Re[3]: 店舗併用住宅の排煙(追記)
□投稿者/ ぶさいく (2回)-(2008/03/09(Sun) 23:00:01)
    kuboさん、早速のご返答ありがとうございます!。
    なるほど、やっぱり行政によってずいぶん変わってきたりするんですね・・・。
    デザイナーの思う形を創って行きたいのですが、やはり”法”に
    たくさん頭をぶつける事ばかりです・・・。

    頑張ります。
    ありがとうございました!
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■2384 / inTopicNo.7)  Re[2]: 店舗併用住宅の排煙
□投稿者/ ぶさいく (3回)-(2008/03/09(Sun) 23:01:28)
    MTさんもご見解本当にありがとうございます!。
    そうなんです、木造なんです・・・(泣)

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