| 添付ファイルは付いていないように思いますが・・・。
「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議)のP75に
(1)間仕切壁の上部で天井面から50cm下方までの部分が開放されていること (2)当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の50分の1以上で あること が満たされれば2室が同一防煙区画とみなされる、とあります。(趣意)
それから考えると 座敷部分と隣接する排煙窓のあるフロア部分の間にある垂壁が、天井から 50cm未満の場合は、座敷部分とフロア部分は1室扱いができます。 但し、その50cm未満の垂壁の下で、座敷部分の室面積の1/50の排煙有効開口が 取れる必要があります。
上記の解説図からみると座敷部分がいくつあってもそれぞれの座敷部分が フロア部分と直に隣接していればよいです。 1つの座敷部分が隣の座敷に隣接し、その座敷がフロアに隣接し、初めの座敷は フロアに隣接していない(普通の間取りではないとは思いますが)場合はだめです。 2室ではなく3室になるから。
垂壁が50cm以上あるなどする場合は、別に壁の上部に開口を設ければよいとは 思いますが。 過去、その開口にガラリを付けてその開口面積にガラリの有効開口率を掛けて 排煙有効開口を取ったことはあります。
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