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■2242 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ OB (6回)-(2008/02/25(Mon) 09:07:57)
    設計2年目の設計初心者です。どなたか教えてください。
    防火地域内の延べ258uの鉄骨2階建て耐火建築物で外壁ALC100 2階床はQLデッキ
    屋根は折板です。1階ビン詰めジャムの倉庫で2階が事務所で階段は階段室を設けています。区画のことで教えてください。
    という質問をさせていただきました。検査機関に聞いたところ2Fが事務所なので異種用途区画・及び階段と事務所の間の区画も必要なし、倉庫も開口部のチェックも必要なしと言うことでした。そこで一つだけ聞き忘れてたことがありまして 階段下物置に使用した場合(使わない場合も含めて)耐火建築物の場合、階段も耐火の対象と思うのですが、鉄骨階段下ロックウールの吹付は必要なのでしょうか?竪穴区画の階段はロックウールは必要ありませんよね。この場合竪穴区画は必要ない建物ですが竪穴と同じようなものだと思いますが・・・
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■2243 / inTopicNo.2)  階段の耐火構造
□投稿者/ MT_ (241回)-(2008/02/25(Mon) 09:33:14)
https://Office側で対応も可能です。
    >という質問をさせていただきました。

    記憶に新しいところです。

    階段の耐火構造の要件は、端的に言えば鉄製かコンクリート製であればよいのですから、耐火被覆は必要ありません。

    若しかして?階段が別の素材でしょうか?それだと、そもそもの問題ありですが・・・。

    階段下を物置に使っても、階段は階段です。

    階段を支える梁の耐火被覆を求められることはあるかも知れませんが・・・・。


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■2244 / inTopicNo.3)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ サンテ (1回)-(2008/02/25(Mon) 12:09:22)
    No2242に返信(OBさんの記事)
    >鉄骨階段下ロックウールの吹付は必要なのでしょうか?竪穴区画の階段はロックウ>ールは必要ありませんよね。この場合竪穴区画は必要ない建物ですが竪穴と同じよ>うなものだと思いますが・・・

    過去に、下部被覆を指導されたことがあります。
    耐火構造の階段で、鉄骨製の場合は、完全な階段室型で下部に他用途のない物。
    ということでした。
    下部に、物入れ等設ける場合は、その範囲のみ、床とみなして
    耐火被覆しなさいと・・・
    やはり、審査機関に確認された方が良いと思います。
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■2245 / inTopicNo.4)  (削除)
□投稿者/ -(2008/02/25(Mon) 14:53:29)
    この記事は(投稿者)削除されました
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■2246 / inTopicNo.5)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ MT_ (242回)-(2008/02/25(Mon) 16:48:40)
    階段裏被服は、多分、異種用途や水平区画の要求がある場合のケースと混同されているのかと思います。

    上述の区画は、壁若しくは床で行うことが前提ですから、いくら耐火構造の階段であっても、階段で区画を行うことは出来ません。

    ですから、そのような場合は階段を床とみなす。即ち、耐火構造の床となるように、耐火被服を施すということになります。

    要するに、いづれの防火区画であっても「壁・床・防火設備」しか使えない訳だから、それ以外の主要構造部である「階段」で区画を成立させることは出来ません。

    従って、意味も無く階段を耐火被服するとは思えません。

    今回のように防火区画自体が不要な建物の場合、階段を床とみなさなくてはならない状況は発生しないのではないのか?というのが私の考えです。

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■2247 / inTopicNo.6)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ OB (7回)-(2008/02/25(Mon) 17:30:45)
    いろいろありがとうございます。
    このような質問をしたのは法2条の主要構造部に階段(屋外はのぞいて)も明記されているから耐火にしないといけないのではと思ったからです。
    階段は鉄骨造で耐火となる・・
    もう一度勉強してみます。
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■2249 / inTopicNo.7)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ RIKU (11回)-(2008/02/25(Mon) 18:44:27)
    > このような質問をしたのは法2条の主要構造部に階段(屋外はのぞいて)も明記されているから耐火にしないといけないのではと思ったからです。
    > 階段は鉄骨造で耐火となる・・
    > もう一度勉強してみます。

    RIKUです。OBさん下記を調べてください。
    【告示:平12建告第1399号】第6(階段)四.に「鉄造」とあります。で!、
    それ(鉄造階段)を耐火構造区画に使う時には耐火被服を要すると思うのは分かって頂けますでしょうか。さらに、

    耐火構造区画が要するとなった場合は、区画界面を設定します。即ち、階段室の場合はその階段室を囲む「壁と場合によれば床」です。だから、階段室内の階段自身は(階段室を囲む床に設定しなければ)鉄造階段に被服は要さないのです。

    端的に説明したいけれど、管理人さんご免なさい。




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