| > このような質問をしたのは法2条の主要構造部に階段(屋外はのぞいて)も明記されているから耐火にしないといけないのではと思ったからです。 > 階段は鉄骨造で耐火となる・・ > もう一度勉強してみます。
RIKUです。OBさん下記を調べてください。 【告示:平12建告第1399号】第6(階段)四.に「鉄造」とあります。で!、 それ(鉄造階段)を耐火構造区画に使う時には耐火被服を要すると思うのは分かって頂けますでしょうか。さらに、
耐火構造区画が要するとなった場合は、区画界面を設定します。即ち、階段室の場合はその階段室を囲む「壁と場合によれば床」です。だから、階段室内の階段自身は(階段室を囲む床に設定しなければ)鉄造階段に被服は要さないのです。
端的に説明したいけれど、管理人さんご免なさい。
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