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■2204 / inTopicNo.1)  代替進入口
  
□投稿者/ るる (1回)-(2008/02/19(Tue) 10:35:43)
    何度かお世話になっております。また皆様のお知恵を貸していただきたく思います。

    代替進入口は「道又は道に通じる幅4m以上の通路その他の空地に面すること」とされておりますが、「空地」の解釈又は何か参考があれば教えていただきたいです。

    現在、代替進入に面する4m以内の場所に、白線引きのみの駐車スペースがあります。
    この駐車スペースを「空地」とみなしてよいかどうか、みなしてよい、悪いの理由がありましたら教えてください。

    実は、いつも市役所に確認申請を出していたときには「空地」扱いしてくれていたのですが、民間に提出したところ「空地」ではないといわれてしまいました。
    他の市町村や民間の場合、どのように解釈しているのか意見を聞きたく質問させていただきました。
    何卒よろしくお願いいたします。
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■2206 / inTopicNo.2)  Re[1]: 代替進入口
□投稿者/ MT_ (234回)-(2008/02/19(Tue) 16:39:15)
https://Office側で対応も可能です。
    意味がよく判りませんが・・・。

    非常用進入口の類は、4m以上の空地のある部分に設置しましょう。ということですね?

    4m以内、即ち、4m以上の空地が確保できない部分には設置しても意味が無いので、設置不要だということで、何かマズイですか?

    >「空地」扱いしてくれていた・・・というのはどういったこと?

    4m以内の空地だが、駐車スペースとして利用しているなら代用進入口を設置しなさい・・・という、厳しい指導なのでしょうか?

    >民間に提出したところ「空地」ではないといわれてしまいましたとは?

    でも、民間機関では、法律どおり「空地」でないので、代用進入口は設置しなくて構いませんよ。・・・という判断ですよね?

    なにか変かなあ?
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■2207 / inTopicNo.3)  Re[2]: 代替進入口
□投稿者/ ホームズ (29回)-(2008/02/19(Tue) 17:04:01)
    > でも、民間機関では、法律どおり「空地」でないので、代用進入口は設置しなくて構いませんよ。・・・という判断ですよね?
    >
    > なにか変かなあ?

    MTさんと同じように感じました。
    空地扱いされないと困るのでしょうか?
    私なら、「お!侵入口無しでいいのか、ラッキー!」と思うかも(笑)

    4m以上の空地がないと消防活動はできません。逆に、4m以上あれば消防活動ができるので代替侵入口を付けなさい、というのが建築基準法ですね。
    駐車場だと車が駐車していたら空地扱いできないのが当然のような気がしますが。

    消防法では1mあれば消防用活動空地になります。
    またはしご車をとめるには6mは必要です。

    割り切って考えましょう
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■2208 / inTopicNo.4)  Re[2]: 代替進入口
□投稿者/ ミキ (4回)-(2008/02/19(Tue) 17:25:53)
    私も今までMTさんのように解釈していました。
    「消防車が進入可能な、道に通ずる4m以上の通路、空地」が対象だと・・・。

    ところで、建築基準法質疑応答集で気になる記述を見つけました。

    S46.大阪府建築士会から住宅局への照会で
    「敷地が道路と高低差が大きく、消防車が進入出来ない場合に進入口をとってもむだになるが・・・」という質問に対する回答です。

    「設問の場合にあっても、進入口の設置は必要である。ちなみに、消防対象物の個別の条件に応じて、公共消防側ではあらかじめ、消防戦闘方式を検討していることを念のため申し添える・・・以下 略」

    つまり、
    人命のためなら、多少の障害物があっても助けに行くし、場所によっては、隣地越しにハシゴだって伸ばせるので、なるべく三角マ−クはあったほうが良い。
    ということでしょうか???



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■2213 / inTopicNo.5)  Re[3]: 代替進入口
□投稿者/ るる (2回)-(2008/02/20(Wed) 10:07:26)
    私の書き方が悪かったのかもしれませんが・・・

    令126条の7で、高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用進入口を設けなければならない。

    とされておりますので、その非常用進入口に変る代替進入口です。
    つまり設置が義務付けれれているので、つけなくてもいいとかそういう話じゃないんです。

    で、質問に戻りますが「空地」の定義として「公園、広場、川等」と言うのが防火避難規定の解説に載っていますが、この「等」の中に白線引き駐車場を含めてよいのかどうかの解釈をお聞かせくださると幸いです。

    先日も書いたとおり、市役所では「空地」として認めてくれましたが、今回提出した民間では「空地」じゃないとのことでした。
    「最悪の場合、市役所に出しなおす」と民間に言った結果、市役所とも相談して考えると言う話まではこぎつけたんですけれども・・・


    >人命のためなら、多少の障害物があっても助けに行くし、場所によっては、隣地越しにハシゴだって伸ばせるので、なるべく三角マ−クはあったほうが良い。
    余談ではございますが、そういうことのようですよ。
    防火避難規定に「非常用の進入口等を設置すべき外壁面が面する道又は通路等が、階段・高低差・樹木等の障害によりはしご車がつけられない状態である場合、又は低層部の屋根もしくは屋上を経由しなければ進入できない場合にあっても、当該外壁面に侵入口又は代替進入口を設置する必要がある。」と解説されています。
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■2214 / inTopicNo.6)  Re[4]: 代替進入口
□投稿者/ MT_ (236回)-(2008/02/20(Wed) 10:41:23)
https://Office側で対応も可能です。
    余計に質問の内容が判りません。

    道又は、4m以上の敷地内通路に面していない建物は、3階建て以上とすることができません。

    >市役所では「空地」として認めてくれましたが・・・・

    というようなことは、なにかの間違いです。

    4m以内の巾の駐車スペースが、4m以上の通路に該当することは、100歩譲っても有り得ない。

    ・・・ところで、道路に面した開口部は無いの????

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■2215 / inTopicNo.7)  Re[5]: 代替進入口
□投稿者/ ミキ (5回)-(2008/02/20(Wed) 11:09:07)
    るるさんへ

    文章を読むと、法43条のただし書きの空地(接道緩和)の「空地」のお話をされているようにも感じられるのですが、その部分を令126条の6.ニの「空地」として認めてもらえないと、何か建物にとって不都合があるのでしょうか?

    それとも、道に面する進入口がないために、青空駐車部分を「空地」として認めてもらう以外に進入口を設置する場所がない。・・・ということでしょうか?
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■2216 / inTopicNo.8)  Re[3]: 代替進入口
□投稿者/ ホームズ (31回)-(2008/02/20(Wed) 15:20:56)
    > S46.大阪府建築士会から住宅局への照会で
    > 「敷地が道路と高低差が大きく、消防車が進入出来ない場合に進入口をとってもむだになるが・・・」という質問に対する回答です。

    これと同じようなことは経験があります。
    高架道路に面している面でも基準法の道路に該当するので「建築基準法の非常用侵入口」は緩和できないと指導されました。

    > 「設問の場合にあっても、進入口の設置は必要である。ちなみに、消防対象物の個別の条件に応じて、公共消防側ではあらかじめ、消防戦闘方式を検討していることを念のため申し添える・・・以下 略」

    上記は自治体によって違うと思いますので、それこそ確認する必要がありますね。

    > 人命のためなら、多少の障害物があっても助けに行くし、場所によっては、隣地越しにハシゴだって伸ばせるので、なるべく三角マ−クはあったほうが良い。
    > ということでしょうか???

    実際に消防の職員と話してみると▲マークは確かに参考にするものの、必ずしもそこから侵入するとは限らないとのことです。

    なので、私は建築基準法の進入口は法令の範囲で守れればよいと思いますし、建築の審査機関によるそれ以上の指導は行き過ぎの場合もあると思っています。

    一方、4mの道路に面する部分が少ない建物では、消防との協議により侵入口とは関係なく侵入経路を確保することがあります。こちらは法律よりも実質的であり安全面で当然だと思います。


    さて、るるさんの質問はいまいち状況が理解できません。
    非常用侵入口に変わる窓を取る必要があるので駐車場にしてはいけない、という指導ですか?
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■2218 / inTopicNo.9)  Re[6]: 代替進入口
□投稿者/ るる (3回)-(2008/02/20(Wed) 15:50:10)
    なんだか、質問がよく分かっていただけないようで申し訳ありません。

    現在、計画しているのが1階店舗、2〜6階賃貸住宅です。
    敷地は20m道路に接していますが、道路に面して1階店舗用の駐車場(白線引き)があり、その後ろに建物です。
    敷地内通路は、今回の件とは別に、店舗入口前、共同住宅入口前まできちんと4m取れるように計画しています。
    (うちの地方だけかもしれませんが、この取り方で敷地内通路はOKが出ています)

    代替進入口として計画している窓は、敷地内通路の真上のものもあるのですが、一部、白線引き駐車場の上になります。
    そこで、この質問と相成っております。

    質問内容はしつこいようですが、令126条の6「幅員4m以上の通路または空地」の「空地」の解釈をお伺いしています。
    「空地」に白線引き駐車場が、可なのか不可なのか、なにか参考事例がありましたら伺いたいと思っています。

    この「空地」の解釈以外のことで皆さんが色々、ご指摘くださったことは全てクリアしています。

    ちなみに何度も言っておりますが、市役所では白線引き駐車場は遮るものが何もないため「空地」として認めると言ってもらっていますが、民間では白線引きといえ駐車場はあくまでも駐車場で「空地」ではないと言われてしまっています。


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■2219 / inTopicNo.10)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ sato (1回)-(2008/02/20(Wed) 16:15:35)
    2008/02/20(Wed) 16:26:38 編集(投稿者)
    2008/02/20(Wed) 16:26:34 編集(投稿者)

    No2218に返信(るるさんの記事)

    > ちなみに何度も言っておりますが、市役所では白線引き駐車場は遮るものが何もないため「空地」として認めると言ってもらっていますが、民間では白線引きといえ駐車場はあくまでも駐車場で「空地」ではないと言われてしまっています。
    >

    参考事例ではなく申し訳ありませんが、駐車場の取扱いが「空地」であろうとなかろうと「道」に面しているのだから、非常用の進入口若しくは代替の進入口を設けるのには変わりはないのではないでしょうか?
    駐車場上部の開口部は認めないと言っているのですか?
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■2220 / inTopicNo.11)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ EMANON (7回)-(2008/02/20(Wed) 16:17:23)
    皆さん判っていると思います。
    判らないのは、避難或いは消火活動のための空地であろう場所を、あえて車を止めて塞いでしまうことです。
    基準法に明示さえてないことだし、火災の時には自動車は素早く移動させますからと、民間審査機関を説得されたらいかがでしょうか。

    > ちなみに何度も言っておりますが、市役所では白線引き駐車場は遮るものが何もないため「空地」として認めると言ってもらっていますが、民間では白線引きといえ駐車場はあくまでも駐車場で「空地」ではないと言われてしまっています。

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■2221 / inTopicNo.12)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ HAA (11回)-(2008/02/20(Wed) 16:28:02)
    建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第5版〕

    P36を参照

    http://www.cac-osaka.jp/kakunin/seika/index.html

    道に面した低層部を越えて消防隊は突入するとの前提ですが、法文にはあっています。
    建築物でOKなら、当然道に面した露天駐車場はOKです
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■2222 / inTopicNo.13)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ 睦十津 (1回)-(2008/02/20(Wed) 16:38:38)
    ひょっとして道に面しているので代替進入口は必要で、その前面には接した(面したじゃなくて)4mの空地が必要なので駐車場は設置不可と言われているんでしょうか?
    令126条の6でいえば設置を要する部分を言っているだけでその形態までは言っていないと思います。火災予防条例等の独自の取決めが有るんなら別ですが・・・
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■2223 / inTopicNo.14)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ 深山 秀明 (10回)-(2008/02/20(Wed) 17:52:05)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    るる さん へ

    令第126条二、には、「道又は道に通ずる復員四メ−トル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に・・」

    とあります。

    今回のケ−スの場合、問題の外壁は、復員20メ−トルの道路に面してる訳ですよね。市(行政)の判断が正しいとおもわれます。

    「又は道に通ずる復員四メ−トル以上の通路その他の空地」は直接道に面していない外壁の事ですね。

    直接外壁が、白線引きの駐車場が道路と外壁面の間に有ろうと無かろうと、面してるのですから、非常用進入口に替わる窓は必要となるのでは ??

    それと、ちょっと気になる事が一点、市と指定確認検査機関で扱いが違うようですね。

    そもそも、法の解釈・裁量、運用の権限は行政にあります、指定確認検査機関の主事にはありません。法の運用を条例化したり、取り扱い基準を定める権限は全て行政にあります。

    行政との協議議事録、行政の担当主事名をきっちり指定確認検査機関の主事に伝えて審査してもらうべきではないでしょうか。

    私も、確認申請は指定確認検査機関に御願いしてますが、法の基本的取り扱いについては、行政の主事に相談・確認してから、指定確認検査機関の主事に伝えて審査してもらってます。

    ご参考まで。
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■2224 / inTopicNo.15)  Re[4]: 代替進入口
□投稿者/ MT_ (237回)-(2008/02/20(Wed) 19:10:17)
https://Office側で対応も可能です。
    るるさんは、何か伝えたいのでしょうけれど・・・・

    やっぱ、判りませんよね?

    でも、ご質問だけにお答えするのであれば、白線引きの駐車スペースは「空地」です。車止めブロックがあっても構いません。

    あくまでも、質問に対しての直訳レスです。噛み砕かないと、このままでは実務に使えないレスです。

    上記事実の運用ほか、判断に関しては、皆様のレスをご参考に。

    今回のご質問の真意は未だにわかりませんが、レスのほうは全て良く理解できるものばかりです。捕らえ方によって多少見解は異なりますが、全部正解でしょう・・・。


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■2225 / inTopicNo.16)  Re[5]: 代替進入口
□投稿者/ RIKU (8回)-(2008/02/20(Wed) 19:36:34)
    RIKUです。思いつきで書きます。

    開発指導要綱・駐車場条例などの駐車場設置義務ありでギリギリして駐車台数確保したから今更、ネグってしまう訳にもいかず困ったぁ!。

    良くある公道に面して「車路なし駐車場」での確保は問題あり。

    白線駐車場を当該令で言う空地と認めさせる方法は。まず、何故駄目なのかを言わせなさい。それからです。(もしかして既に聞いている?)

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■2227 / inTopicNo.17)  Re[7]: 代替進入口
□投稿者/ ホームズ (32回)-(2008/02/20(Wed) 21:10:19)
    るるさん、ようやく状況がわかりました。

    道に面した外壁面と道との間に露天の駐車場があるのですね。
    そこを「空地」と解釈できるかどうか、という疑問だったようですがそのことが質問をわかりにくくしていたようです。

    私はその状態は「道に面した外壁」であると思います。したがって代替侵入口はなんら問題がないと思います。自分の経験では今までその解釈で指摘を受けたことはありません。

    少し考え方を変えてみましょう。
    道に面していて外壁との間に障害物がある場合でも侵入口はとらなければいけません(防火避難規定の解説P95)
    また、アーケードなどがあっても同じです。
    路上のパーキングメーターがあっても、広い歩道があっても建築基準法では同じです。

    それらと比較して、敷地内の露天の駐車場が妨げになる、ということは建築基準法では解釈できないと思います。

    管轄する特定行政庁が「問題ない」といっているのであれば民間主事が指摘することはできないはすなのですがね。

    あくまでも私見です。





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■2228 / inTopicNo.18)  Re[5]: 代替進入口
□投稿者/ @・●・@ (24回)-(2008/02/21(Thu) 08:39:57)
    まったく同感です。4m以上の道又は通路等に面していなければ、進入口は設ける必要は無いわけですからね。基本的にかみ合ってないようで。
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■2233 / inTopicNo.19)  Re[1]: 代替進入口
□投稿者/ るる (7回)-(2008/02/21(Thu) 11:01:55)
    たくさんのかたの回答をありがとうございました。
    質問文の書き方も悪かったようで申し訳ありません。

    皆さんから頂いた回答(代替進入と認められるだろう・空地だ)というお言葉に強気を得ました。
    深山様がご提案くださったように行政でOKを貰った主事と、民間でNOを出し続けていた担当者に直接話し合ってもらい、無事解決いたしました。

    それにしても、皆さんの回答を拝見すると今回、指定確認機関に言われたことって非常識なことだったんだなと思い知りました。


    既に解決いたしましたが、今回の民間とは全国的に有名な某E社なので、もしかしたら今後の参考になるかもとの思いで、ご回答の中でいただきました質問に答えさせていただきます。


    >駐車場の取扱いが「空地」であろうとなかろうと「道」に面しているのだから、非常用の進入口若しくは代替の進入口を設けるのには変わりはないのではないでしょうか?
    駐車場上部の開口部は認めないと言っているのですか?
    >非常用侵入口に変わる窓を取る必要があるので駐車場にしてはいけない、という指導ですか?
    はい、そのように言われていました。
    車止めしかない駐車場なので、それを認めてもらえないということに納得できませんでした。

    >白線駐車場を当該令で言う空地と認めさせる方法は。まず、何故駄目なのかを言わせなさい。
    消火活動をするときに車が止まっていたら困るからとの理由です。

    >4m以上の道又は通路等に面していなければ、進入口は設ける必要は無いわけですからね。
    いえ、逆に言えば、4m以上の道等に面していなければ4階以上は建てられませんので・・・今回の計画が6階でしたので意地でもここを認めさせないとなりませんでした。
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■2237 / inTopicNo.20)  Re[2]: 代替進入口
□投稿者/ RIKU (10回)-(2008/02/21(Thu) 16:10:11)
    > 深山様がご提案くださったように行政でOKを貰った主事と、民間でNOを出し続けていた担当者に直接話し合ってもらい、無事解決いたしました。

    どの様に解決しましたか。教えて下さい。

    > それにしても、皆さんの回答を拝見すると今回、指定確認機関に言われたことって非常識なことだったんだなと思い知りました。

    と、云う事は、白線駐車場は施行令「空地」と解釈した?。教えて下さい。

    > 既に解決いたしましたが、

    良かったですね。

    > >4m以上の道又は通路等に面していなければ、進入口は設ける必要は無いわけですからね。
    > いえ、逆に言えば、4m以上の道等に面していなければ4階以上は建てられませんので・・・今回の計画が6階でしたので意地でもここを認めさせないとなりませんでした。


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