□投稿者/ るる (3回)-(2008/02/20(Wed) 15:50:10)
| なんだか、質問がよく分かっていただけないようで申し訳ありません。
現在、計画しているのが1階店舗、2〜6階賃貸住宅です。 敷地は20m道路に接していますが、道路に面して1階店舗用の駐車場(白線引き)があり、その後ろに建物です。 敷地内通路は、今回の件とは別に、店舗入口前、共同住宅入口前まできちんと4m取れるように計画しています。 (うちの地方だけかもしれませんが、この取り方で敷地内通路はOKが出ています)
代替進入口として計画している窓は、敷地内通路の真上のものもあるのですが、一部、白線引き駐車場の上になります。 そこで、この質問と相成っております。
質問内容はしつこいようですが、令126条の6「幅員4m以上の通路または空地」の「空地」の解釈をお伺いしています。 「空地」に白線引き駐車場が、可なのか不可なのか、なにか参考事例がありましたら伺いたいと思っています。
この「空地」の解釈以外のことで皆さんが色々、ご指摘くださったことは全てクリアしています。
ちなみに何度も言っておりますが、市役所では白線引き駐車場は遮るものが何もないため「空地」として認めると言ってもらっていますが、民間では白線引きといえ駐車場はあくまでも駐車場で「空地」ではないと言われてしまっています。
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