| いろいろ考えていましたら分からなくなりましたので、どなたかご教示ください。
用途変更の場合は、法20条の適用はありませんが(ICBA Q&A210番より)、その時、下記の場合はどのようになるのでしょうか? @用途変更による確認申請の場合、審査機関の構造審査はあるのか。(構造関係の資料の添付が必要か) A積載荷重等が用途変更を行うことで不利側になる場合、用途変更として取り扱えるか?(大規模な模様替え等の取り扱いになるのか?) B上記の質問に関連しますが、荷重が増えることによる危険性が増大しないことを確認するため、設計者が任意で構造計算(適判対象ルート)を行い安全性を検討した場合、この検討内容の審査はあくまで審査機関での審査事項であり、適判機関での審査は不要と考えていいものでしょうか?
私見としては、 @構造審査は不要。 A不利側になる場合は大規模な模様替え等に該当し、適判が必要。 B安全性の確認は、審査機関のみで適判機関は不要。 (あくまで安全側の場合)
よろしくお願いします。
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