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■2027 / inTopicNo.1)  類似の用途変更について
  
□投稿者/ 自称意匠屋 (1回)-(2008/01/25(Fri) 14:46:20)
    いろいろ考えていましたら分からなくなりましたので、どなたかご教示ください。

    用途変更の場合は、法20条の適用はありませんが(ICBA Q&A210番より)、その時、下記の場合はどのようになるのでしょうか?
    @用途変更による確認申請の場合、審査機関の構造審査はあるのか。(構造関係の資料の添付が必要か)
    A積載荷重等が用途変更を行うことで不利側になる場合、用途変更として取り扱えるか?(大規模な模様替え等の取り扱いになるのか?)
    B上記の質問に関連しますが、荷重が増えることによる危険性が増大しないことを確認するため、設計者が任意で構造計算(適判対象ルート)を行い安全性を検討した場合、この検討内容の審査はあくまで審査機関での審査事項であり、適判機関での審査は不要と考えていいものでしょうか?

    私見としては、
    @構造審査は不要。
    A不利側になる場合は大規模な模様替え等に該当し、適判が必要。
    B安全性の確認は、審査機関のみで適判機関は不要。
     (あくまで安全側の場合)

    よろしくお願いします。

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■2030 / inTopicNo.2)  Re[1]: 類似の用途変更について
□投稿者/ MT_ (209回)-(2008/01/25(Fri) 17:10:58)
https://Office側で対応も可能です。
    用途変更事案は関わりが無いので自身はありません。一人の意見としてです。

    用途変更は20条に掛からないので、構造関係の図書の提出は一切必要ないと思います。

    ∴@は、貴兄の通り賛同します。

    Aの場合でも、原則不要だと思います。
    耐力不足で、実際に1の主要構造部の過半の修繕を行う場合は必要ですが、再計算で現況の構造体に支障がなく従前よりも大きな負荷に耐えることを設計者が確認でき、改修の必要が無いのであれば、敢えて大規模の模様替えとは無関係かとおもいます。

    構造計算は任意になるので、それを行っても提出しないのだから、審査機関の審査もなく、従って適判も無いと思います。

    釈然とはしませんが、そもそも建築基準法は新しく造るものには厳格ですが、建ってしまったものに対してはそれほど厳格ではないですよね?野放し感が否めない。

    また、用途変更の場合は確か完了検査も無かったでしょうし、もし用途が特建用途でなければ、用途変更の際に確認申請をする必要すらなく、野放しなのですから、確認申請するだけでも大きなことではないでしょうか?
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■2036 / inTopicNo.3)  Re[2]: 類似の用途変更について
□投稿者/ ホームズ (17回)-(2008/01/25(Fri) 19:08:48)
    増改築を伴わない用途変更は経験がないのですが

    > 用途変更は20条に掛からないので、構造関係の図書の提出は一切必要ないと思います。

    構造計算書審査の必要がなくても、積載荷重が増える場合は検討しておくべきだと思います。積載荷重の変更により構造計算がNGとなった時点で、既存不適格ではなく違反建築となっています(確認申請に関わらず)

    審査機関が構造上の安全性の証明を設計者に要求した場合、その証明は構造計算によって行なうことになるでしょう。
    (場合によっては仕上げ荷重の軽減などの相殺だけで済むかもしれませんが)

    構造計算書を持って安全の証明をしようとすれば、審査対象になると思います。
    適判には行かないかもしれません。

    用途変更の時点では確認申請が必要なくとも、将来増築などをする場合は既存不適格の適用は受けられないかもしれないですね。

    実際には極最近の建物以外は、構造計算で現行の基準法に適合していることを証明するのがかなりむずかしそうですが。

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■2039 / inTopicNo.4)  Re[1]: 類似の用途変更について
□投稿者/ ダンダム (3回)-(2008/01/25(Fri) 22:46:05)
    事例はないのですが、私の意見として次のように考えます。

    建物が、平家で1階が土間であり、主架構に影響がないのであれば、構造審査は全てないと思います。

    2階以上で積載荷重が増加するような用途変更は、構造審査が必要。

    構造審査が必要な場合で、計算ルートが1であれば、審査機関のみの審査。
    ルート2以上であれば、適判送り。

    既存の建物は、ほとんどルート2以上で設計されていると思うので、ルート1の条件をクリアできないため適判に行かざるを得ないような気がします。

    令137条の17の類似の用途変更であれば、確認申請も不要ですから、
    構造についても不利になるのであれば、自主的に検討してさえいれば、あとは設計者の責任で進めれるように思います。
    野放しといえば、そうかもしれないけど、少しは設計士を信じてもらわないとね^^;

    最近ICBAのQ&Aを見てないので(えらい項目が増えて見る気にならなくて・・・;;)、これでは違うと思われたら教えてください^^;
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■2068 / inTopicNo.5)  Re[2]: 類似の用途変更について
□投稿者/ 自称意匠屋 (2回)-(2008/01/28(Mon) 17:41:34)
    MTさん、ホームズさん、ダンダムさん返信ありがとうございます。

    計画では、多少積載荷重が増えるような計画にしてしまっているのですが、実際のところ、既存の構造図や計算書がないので、どうやって安全性を確認するのか途方に暮れているところです。
    積載荷重が増えないように計画しなおせばいい部分もあるのですが。。。

    皆さんのご意見を基に、もう少し頑張ってみます。
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■2074 / inTopicNo.6)  Re[3]: 類似の用途変更について
□投稿者/ MT_ (216回)-(2008/01/28(Mon) 22:43:34)
    横浜市の指導が紹介されています。

    http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/

    下へ、読みおろしていくと「用途変更について」の記事があると思います。

    過重増の場合は、当該建築物を建築した当時の法令によって再検討を行うこととする。という指導のようです。

    でも、設計図書が無ければ責任持った検証は難しそうですね。
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