| 事例はないのですが、私の意見として次のように考えます。
建物が、平家で1階が土間であり、主架構に影響がないのであれば、構造審査は全てないと思います。
2階以上で積載荷重が増加するような用途変更は、構造審査が必要。
構造審査が必要な場合で、計算ルートが1であれば、審査機関のみの審査。 ルート2以上であれば、適判送り。
既存の建物は、ほとんどルート2以上で設計されていると思うので、ルート1の条件をクリアできないため適判に行かざるを得ないような気がします。
令137条の17の類似の用途変更であれば、確認申請も不要ですから、 構造についても不利になるのであれば、自主的に検討してさえいれば、あとは設計者の責任で進めれるように思います。 野放しといえば、そうかもしれないけど、少しは設計士を信じてもらわないとね^^;
最近ICBAのQ&Aを見てないので(えらい項目が増えて見る気にならなくて・・・;;)、これでは違うと思われたら教えてください^^;
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