| 令112条9項の竪穴区画は、主要構造部を準耐火構造以上とした場合適用されますよね。 (勿論、3Fに居室が有っての話ですが・・・)
法27条(特建)・法62条(準防火)該当で準耐火とする場合に加え、任意に準耐火とする場合も適用対象となります。
しかし、適用対象となるのは「イ準耐」と「耐火建築物」だけだと思っているのですが、ご意見ください。
今、関わってるのは「ロー2準耐」の為、柱・梁:不燃 屋根不燃 延焼外壁:防火構造 床:準不燃 階段:準不燃となり、規定上最低限の仕様なら主要構造部は準耐火構造ではありませんから、竪穴区画の必要はありません。
ですが実際には、これに加え、H12建告1368により、3Fの床=準耐火構造とし、また、便宜上S造なので階段は鉄骨製とします。
また、外壁の一部にはALCを採用・床や屋根もデッキスラブを採用という計画です。柱・梁は耐火被覆しないので、単純に不燃材のままです。
これでも、あくまで「ロー2準耐」の為、竪穴区画の必要はないと思って計画していますが、どこまで準耐火構造とした場合に竪穴区画が必要になってくるのか、指導などを受けられた方がおられましたら、ご教授ください。
法的な根拠があればよいのですが、見つかりません。
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