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■1860
/ inTopicNo.1)
Re[4]: こちらこそ、いつも・・・・・
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□投稿者/ MT_
(172回)-(2007/12/13(Thu) 11:26:28)
https://Office側で対応も可能です。
しかし、協議事項の回答が遅い・・・・。
審査側も忙しいのは判ってますが、設計屋にしてはたまったものではない。
最低でも確認が降りないと1円の金銭も入ってこないのだから大変ですよ。
また、結果のご報告は致しますが、本件は先ずOKだとおもいます。
あと、もうひとつ疑義が生じたので、別スレッドで質問します。宜しくお願いします。
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■1855
/ inTopicNo.2)
こちらこそ、いつも・・・・・
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□投稿者/ bell
(54回)-(2007/12/12(Wed) 23:54:13)
> bellさん いつもお世話になります。
こちらこそいつもMT_ さんの書込み参考にさせてもらってます。
差し支えなければ結果ご報告頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
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■1852
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 竪穴区画の適用について
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□投稿者/ MT_
(170回)-(2007/12/11(Tue) 17:15:42)
https://Office側で対応も可能です。
bellさん いつもお世話になります。
大助かりで、ございます。
>審査機関によっては・・…いやな予感も有り・…
これなんですよね。今、事前の協議中なのですが審査側から何か不穏な発言がでてまして・・・・
一応、自信を持って不要な旨を言い切りましたので、収束はすると思うのですが明確な根拠などは有る由もなく・・とういう状態でした。
防火避難規定の解説2005 H17年講習版のQ&Aは読んでいたのですが、H18年版(追加)Q&Aがあるとは知りませんでした。
断言してますね。ロー準耐に関しては・・・・。参考書とは言え、強い味方です。
建築知識2006年1月号・・・確かに、解説されていますね。この兵器は強力そうです。
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■1851
/ inTopicNo.4)
Re[1]: 竪穴区画の適用について
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□投稿者/ bell
(52回)-(2007/12/11(Tue) 14:47:12)
MT_さんの解釈で良いと思います。
「建築物の防火避難規定の解説」のQ&AがJCBOから出されていますが、
解説本文:自主的に主要構造部を耐火、準耐火構造にした場合でも、竪穴区画必要である。
Q:「主要構造部を準耐火構造とした場合・・・・・」とあるが、ロ準耐2(不燃構造の準耐火建築物)とした場合も含まれるか。
A:含まれない。令第112条9項は「主要構造部を準耐火構造とし、・・・」とあり、法2条9号の3イに該当する場合である。
問題は令第112条9項「主要構造部を準耐火構造とし、〜」の主要構造部は、一部のみか、全部満たした場合なのかですね?
建築知識2006年1月号では、ロ-1準耐を例にとり。RC造の壁、屋根に囲まれた建物の階段部分は木造であれば竪穴区画不要。階段部分が鉄骨であれば、この建築物は耐火建築物とみなされて竪穴区画必要だとしてます。(変な話ですが…・)
ここからは私見です。
上記建築知識の解説はあくまでも、階段以外は耐火構造の基準を満たしてしまう場合のみを対象としての解説であって、(解説に「全ての主要構造部が・・・」とも書いてあります。)
法2条9項の3の準耐火建築物の定義でも「イ 主要構造部を準耐火構造としたもの」とあります。これは令第112条9項と同じ表現であり、これは全ての主要構造部である事は明白であるので、今回の場合、主要構造部の一部だけが準耐火構造であっても建物全体ではロ-2ですから、避難規定の解説どうり、竪穴区画不要と私は思いますが・・…
しかしいつもの事ですが、審査機関によっては・・…いやな予感も有り・…
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■1850
/ inTopicNo.5)
竪穴区画の適用について
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□投稿者/ MT_
(169回)-(2007/12/11(Tue) 11:36:48)
https://Office側で対応も可能です。
令112条9項の竪穴区画は、主要構造部を準耐火構造以上とした場合適用されますよね。
(勿論、3Fに居室が有っての話ですが・・・)
法27条(特建)・法62条(準防火)該当で準耐火とする場合に加え、任意に準耐火とする場合も適用対象となります。
しかし、適用対象となるのは「イ準耐」と「耐火建築物」だけだと思っているのですが、ご意見ください。
今、関わってるのは「ロー2準耐」の為、柱・梁:不燃 屋根不燃 延焼外壁:防火構造 床:準不燃 階段:準不燃となり、規定上最低限の仕様なら主要構造部は準耐火構造ではありませんから、竪穴区画の必要はありません。
ですが実際には、これに加え、H12建告1368により、3Fの床=準耐火構造とし、また、便宜上S造なので階段は鉄骨製とします。
また、外壁の一部にはALCを採用・床や屋根もデッキスラブを採用という計画です。柱・梁は耐火被覆しないので、単純に不燃材のままです。
これでも、あくまで「ロー2準耐」の為、竪穴区画の必要はないと思って計画していますが、どこまで準耐火構造とした場合に竪穴区画が必要になってくるのか、指導などを受けられた方がおられましたら、ご教授ください。
法的な根拠があればよいのですが、見つかりません。
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