| 国住指第2327号 平成19年9月25日 第6 大臣認定書の取扱いについてB 及びICBA 確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑2007年10月3日
141 質疑内容 外壁、屋根材、防火設備等すべてについて認定書の写しが必要なのか。
回答 大臣認定を受けている構造方法等を有する建築物の確認申請については、原則として、施行規則第1条の3において求められる認定書の写しが必要になります。ただし、施行規則第3条の2第九号に規定する「軽微な変更」として扱われる建築材料等のうち、ホルムアルデヒド発散建築材料及び防火材料については、施行規則第1条の3において断面の構造等が明示すべき事項として規定されていないことから、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていればよく、確認申請時の認定書の添付は不要です。なお、大臣認定を受けている材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該大臣認定の認定書の写し(別添を含む。)の提出が必要となります。
ご存知の9月の緩和通達とICBA日替わり質疑応答ですが、認定書の扱いがいまだに各審査機関で不統一でしたが、結局認定書は申請時には不要だという事で良いのですよね?いいかげん混乱します。
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