| > 結局のところ各行政・各検査機関の主事判断に任せる、といった指導がされているそうですよ。 > つまり提出窓口によって異なることを言われる可能性はまだ続く・・・
なるほど、まだまだ混乱ですね・・・・ なにせ9月4日に4号建築物の申請図書作成例を公開して、申請時提出の認定書の写し例が載ったばかりなのに、9月25日にはこんどは不要ですからね・・・・ ICBAのホームページも矛盾する質疑応答と申請図書作成例並べて置いてるし・・・・・
いずれにしても当初から「基準法改正こんなもの要らないシリーズ」のトップでしたから、ほんとに不要ならそれはそれで良しとしたいが、だけどもうご勘弁!コロコロと変わる質疑応答や助言通達、毎日のように見るのもほぼ限界!!出す方も見るほうも疲れてる。。。
|