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■1469 / inTopicNo.1)  可分 不可分
  
□投稿者/ hiro (1回)-(2007/09/26(Wed) 17:27:06)
    恥かしながら本日まで知りませんでした。
    診療所とその院長の自宅は可分か不可分か
    1、F県 「普通常識として可分でしょう」(問い合わせに対する担当者の台詞のまま)
    2、隣接K県 配布資料で 「病院と院長自宅は可分、診療所と院長自宅は不可分」
    3、隣接S県 数年前の経験で病院と院長自宅は不可分(竣工してます)
    近隣の3県をとってもこの違いがありました。建築基準法とは一体何なのでしょう(それほど大げさなことでもないのでしょうが)
    普通は「可分」なのでしょうか?
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■1474 / inTopicNo.2)  Re[1]: 可分 不可分
□投稿者/ bell (30回)-(2007/09/26(Wed) 23:34:09)
    可分、不可分は、難しい事を言うと尚混乱します。要は2つ建物が有るとして、一つがなくなったらもう一つが機能しない。あるいは機能に重大な支障をきたす。(職業上、生活上、運営上)これが不可分と思います。

    診療所と自宅・・・・一方の建物が無くても機能します。
    しかし、診療所が狭く、看護士や職員の休憩、更衣室、食堂などが、自宅の一部にあるとすれば、機能に重大な支障をきたすとの見解も有りでしょう。(医療法は別として)
    法の解釈は所なりの、人なりの裁量ですので、どちらも納得のいくものでなければ合意は得がたいですよね。

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■1491 / inTopicNo.3)  Re[2]: 可分 不可分
□投稿者/ hiro (2回)-(2007/09/28(Fri) 19:20:34)
    レス有難うございました。

    > 法の解釈は所なりの、人なりの裁量ですので、どちらも納得のいくものでなければ合意は得がたいですよね。
    >

    解釈や裁量の範囲のことではない様に思っています。

    そもそも建築基準法に「解釈の違い」や「裁量による違い」が許されることが不思議でなりません。(所詮人のやることだからでしょうか。条例は別です。地域性や慣習が加味されることはこの範囲だと思います)

    審査基準については「全国的レベルでの裁量」を期待していますが。(笑)

    可分とされるのであれば1棟で計画するか敷地を分ければ良いので・・・それだけの話です。
    不可分として別棟で建てたいのならお隣の県でどうぞ?
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■1498 / inTopicNo.4)  Re[3]: 可分 不可分
□投稿者/ CP_T (12回)-(2007/09/29(Sat) 15:55:49)
    基準法の建築確認は審査官による裁量を認めていないと思います。
    ところが現実は県による違いだけではなく、特定行政庁、審査官によっても
    見解が違ったりします。
    全国を審査範囲としている民間の確認機関ではそこを長所として宣伝したりしています。
    今回の改正は審査の公平性(裁量を含まない、同じ審査)を目指したはずなのに
    6月20日以降、行政や審査機関で添付図書の違い、記載する内容の違いが
    更に増えてしまっているのはなんと言う皮肉?
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■1499 / inTopicNo.5)  Re[4]: 可分 不可分
□投稿者/ hiro (3回)-(2007/09/29(Sat) 16:25:02)
    レス有難うございます。
    増築の場合の1体とみなす基準(担当者・主事の感覚の域)や今回の可分不可分、採光、面積、区画・・・等々、あっちで出来てこっちはダメ。
    こんなことのあまりの多さ、その度に撃沈の繰り返しです。
    来週、施主に報告打合せがありますが、「どうして?」って聞かれること必須です。
    管轄行政が・・と答えるしかありません。施主を行政窓口に連れて行って直接説明
    してもらおうかとも考えています。(現に昔、別の特定行政庁ですが、業者である私への回答と施主への回答が違った経験もあります。勿論、言葉使いは天と地の差。お役人は偉い!)
    可分不可分や増築可能の可否等についてのお墨付きのある解説資料などご存知の方がいらしたら是非お教え下さい。
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■1508 / inTopicNo.6)  Re[5]: 可分 不可分
□投稿者/ ミキ (7回)-(2007/10/01(Mon) 12:07:09)
    hiroさん こんにちは

    私の資料の中で最も詳細に解説されているものは、

    雑誌「建築知識」1996年 11月号

    「1の建築物」、「用途上不可分」とはなにか?  です。

    ご参考まで
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■1526 / inTopicNo.7)  Re[6]: 可分 不可分
□投稿者/ hiro (4回)-(2007/10/03(Wed) 16:37:26)
    レスが遅れましてすいません。
    ご指摘の建築知識は当時目にしていたのですが、再度確認してみました。
    農家と農機具庫等の様に、完全に別棟であるが用途上不可分となるケースについての解説が含まれていなかったのは残念でした。
    接道長不足で敷地分割が不可能な場合等は「可分」との判定は影響大かと思います。(新築のみならず増築や改築など・・)
    今回はの案件ではその条件は厳しくない為「可分」の判定であれば、別棟での計画を選択した場合は敷地分割するだけなのです。
    今回最初のレスをした理由は、基準法の下でこの様な差があることの面妖さを感じた為でした。
    診療所と院長自宅は法的には原則可分でありながら、地域によって不可分のところが稀に有り、
    その場合は「ラッキー」と思うべし。ってなとこでしょうか。
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■1527 / inTopicNo.8)  Re[7]: 可分 不可分
□投稿者/ ミキ (8回)-(2007/10/03(Wed) 17:10:51)
    hiroさん こんにちは
    「1の建築物」、「可分、不可分」は古くて新しい問題です。

    > 診療所と院長自宅は法的には原則可分でありながら、地域によって不可分のところが稀に有り、
    > その場合は「ラッキー」と思うべし。ってなとこでしょうか。

    このような時、私は・・・・

    「可分」と言う行政体と「不可分」と言う行政体があるのか。
    すると、「可分」と言う解釈は固定化しているわけではなく、
    「不可分」となる可能性を秘めているということだ。
    つまり、説明、説得しだいでは「可分」と言っているものを、
    「不可分」と解釈をしてもらうためのチャンスを頂いたということだ。
    これは「ラッキ−」だ。

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