| レスが遅れましてすいません。 ご指摘の建築知識は当時目にしていたのですが、再度確認してみました。 農家と農機具庫等の様に、完全に別棟であるが用途上不可分となるケースについての解説が含まれていなかったのは残念でした。 接道長不足で敷地分割が不可能な場合等は「可分」との判定は影響大かと思います。(新築のみならず増築や改築など・・) 今回はの案件ではその条件は厳しくない為「可分」の判定であれば、別棟での計画を選択した場合は敷地分割するだけなのです。 今回最初のレスをした理由は、基準法の下でこの様な差があることの面妖さを感じた為でした。 診療所と院長自宅は法的には原則可分でありながら、地域によって不可分のところが稀に有り、 その場合は「ラッキー」と思うべし。ってなとこでしょうか。
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