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■1379 / inTopicNo.1)  3階共同住宅の竪穴区画について
  
□投稿者/ roko (10回)-(2007/09/11(Tue) 11:57:32)
    S造3階建て延面積270u(各階90u2棟の階段室側)の主要構造部を耐火構造とした共同住宅についてですが、
    令112条の9項により 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物
    に該当するので 住戸と階段部分を区画しなければならないのですが、
    ただし書きの ニ に
    共同住宅の”住戸のうち”その階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200u以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
    とあるので 共用階段は ”住戸のうち”に入らないので竪穴区画が必要ということでしょうか?
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■1381 / inTopicNo.2)  Re[1]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ K.H (3回)-(2007/09/13(Thu) 10:22:08)
    3階建共同住宅は、法別表第1で主用構造部は耐火構造です、
    防火地域以外で特例として準耐火構造が認められていますが、
    屋外階段形式なら住戸と廊下部分を、
    耐火構造の壁と特定防火設備で区画すればいいと思いますが、


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■1382 / inTopicNo.3)  Re[1]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ rasoka (8回)-(2007/09/13(Thu) 22:50:05)
    rokoさんこんにちは

    令112条9項ただし書き2号の階段の部分には 共用階段は入りません
    したがって竪穴区画は必要です

    直接外気に開放していれば適用除外ですので穴など開ければいいのでは?
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■1386 / inTopicNo.4)  Re[2]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ roko (15回)-(2007/09/14(Fri) 09:06:57)
    K.Hさん、rasokaさん、回答ありがとうございます。
    やはり区画は必要なのですね。よく分かりました。
    ありがとうございました。
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■1388 / inTopicNo.5)  Re[2]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ 釣り吉 (1回)-(2007/09/14(Fri) 12:55:39)
    便乗質問で申し訳有りません。不勉強な為ご教授下さい。

    > 直接外気に開放していれば適用除外ですので穴など開ければいいのでは?

    竪穴区画が不要となる意味でしょうか?
    屋外階段(周長の2分の一以上の開放性有り)でも竪穴区画は要求されるのでは?

    また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
    階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい
    のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為。3階建て共同住宅の場合で。)
    開放性の基準は建設地の行政によって違うようなのでその当りも影響するかもしれませんが。
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■1389 / inTopicNo.6)  Re[3]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ K.H (4回)-(2007/09/14(Fri) 18:18:23)
    防火区画は色々既定があって難しいですね、
    ちょっと記憶が曖昧だったので整理してみました。

    竪穴区画が必要なのは、
     「準耐火建築物」で地下又は3階以上に居室が有るもの
      階段・吹抜・ダクトスペース等
      

    適用除外は3種類
     @ 1戸建ての住宅・長屋・共同住宅の住戸(3階以下・200u以下)
       メゾネットタイプは住戸を丸ごと区画すればOK
     A 開放要件を満たす廊下とかバルコニーに直接取り付ける階段、
     B 避難階と直下階、又は避難階と直上階をつなぐ2層のみに通じる吹抜・階段で
       内装を不燃材で(下地共)仕上たもの
                              以上で良かったと思います、
                           






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■1390 / inTopicNo.7)  Re[3]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ bell (21回)-(2007/09/14(Fri) 18:35:55)
    2007/09/15(Sat) 04:01:37 編集(投稿者)
    2007/09/15(Sat) 04:01:25 編集(投稿者)

    > 屋外階段(周長の2分の一以上の開放性有り)でも竪穴区画は要求されるのでは?

    おっしゃるとおり、令112条9項では階段が屋外、屋内の区別は無いので、外階段の場合でも建物内部との区画は必要。階段と接する外壁は準耐火以上、及び防火戸設置。尚10、11項スパンドレル区画に注意という事になりますよね。

    > また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
    > 階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい
    > のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為。3階建て共同住宅の場合で。)

    先程この件について記述しましたが、私の方で大きな勘違いしてたみたいですので編集削除しました。すいません〜〜


    > 開放性の基準は建設地の行政によって違うようなのでその当りも影響するかもしれませんが。

    屋外階段の定義自体は法文にないのでやっかいですね。
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■1398 / inTopicNo.8)  Re[4]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ kli (1回)-(2007/09/15(Sat) 10:20:40)
     この場を借りて基本的な質問です。
    法文ですと屋内外問わず階段の部分とその他の部分を区画する事となっています。
     法の趣旨は、「竪穴区画は、屋内階段のように煙突形状を形成している場合、煙の逃げ道がなくなるので部屋内の部分との区画が必要(外気に面している部分はいらない)です。」って言うことだと思っています。
     例えば筒抜けの屋外鉄骨階段を設置し降りきったところにエントランスを設置した場合でも竪穴区画をするんでしょうか。
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■1401 / inTopicNo.9)  Re[4]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ bell (22回)-(2007/09/15(Sat) 16:01:12)
    > > また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
    > > 階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい
    > > のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為。3階建て共同住宅の場合で。)
    >
    > 先程この件について記述しましたが、私の方で大きな勘違いしてたみたいですので編集削除しました。すいません〜〜


    釣り吉さん失礼致しました。実はこのような例を目にしてしまい、自レスを削除しました。
    http://web01.city.toyonaka.osaka.jp/Toyonaka/kenchiku/shidou/documents/04ensho3_000.pdf
    この階段は、この行政庁の屋外階段の定義とは異なります。(この行政庁の屋外階段の定義は、ほぼ一般的な屋外階段床面積不算入基準と同一です。周長1/2以上かつ〜)

    仮にこの建物が、耐火建築物で有れば当然、主要構造部耐火構造+延焼ライン内外壁開口に防火戸ですよね・・・・

    行政庁の裁量と言われればそれまでですが・・・・・これで何がなんだかわからなくなったしだいです。私には主要構造部である屋内階段の外壁開口部としか見えませんが・・・・・?
    過去レス606 屋内階段の構造にしなければないない?も参照してみて下さい。私には少々難解でした。

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■1402 / inTopicNo.10)  Re[5]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ 釣り吉 (2回)-(2007/09/15(Sat) 16:20:19)
    K.Hさん bell さん kliさん レス有難うございました。
    豊中市の解釈は全国的に通用する解釈なのでしょうか?
    不勉強ながら初めて目にしました。週明けにでも地元の行政に問い合わせを
    したいと思います。3階建て共同住宅でこれがOKなら嬉しい方向で影響大です。
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■1403 / inTopicNo.11)  Re[5]: 3階共同住宅の竪穴区画について
□投稿者/ bell (23回)-(2007/09/15(Sat) 16:59:05)
    >  法の趣旨は、「竪穴区画は、屋内階段のように煙突形状を形成している場合、煙の逃げ道がなくなるので部屋内の部分との区画が必要(外気に面している部分はいらない)です。」って言うことだと思っています。

    竪穴区画自体は、吹抜け状の部分で火災が起これば、火、煙が上下階に直ぐに拡大伝播するため、他の部分への延焼を防ぐ。との目的はおっしゃるとおりですが、もう一つは他の部分からの延焼も防ぐ事も目的ではないでしょうか。特に避難施設としての屋外階段は、屋外避難階段以外は令121の2,あるいは各行政庁条例の特建での不燃規定しかなく、避難施設としては不十分と思います。内部延焼が直ぐに階段に影響を及ぼすのはまずいですよね。

    >  例えば筒抜けの屋外鉄骨階段を設置し降りきったところにエントランスを設置した場合でも竪穴区画をするんでしょうか。

    エントランスが建物内でしたら竪穴区画適用。庇があるぐらいの外部空間としてのエントランスでしたら不用。車庫、車路含みのピロティー(用途が発生する)でしたら微妙・・・・といったところではないでしょうか。
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