| 2007/09/15(Sat) 04:01:37 編集(投稿者) 2007/09/15(Sat) 04:01:25 編集(投稿者)
> 屋外階段(周長の2分の一以上の開放性有り)でも竪穴区画は要求されるのでは?
おっしゃるとおり、令112条9項では階段が屋外、屋内の区別は無いので、外階段の場合でも建物内部との区画は必要。階段と接する外壁は準耐火以上、及び防火戸設置。尚10、11項スパンドレル区画に注意という事になりますよね。
> また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い > 階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい > のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為。3階建て共同住宅の場合で。)
先程この件について記述しましたが、私の方で大きな勘違いしてたみたいですので編集削除しました。すいません〜〜
> 開放性の基準は建設地の行政によって違うようなのでその当りも影響するかもしれませんが。
屋外階段の定義自体は法文にないのでやっかいですね。
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