| > 法の趣旨は、「竪穴区画は、屋内階段のように煙突形状を形成している場合、煙の逃げ道がなくなるので部屋内の部分との区画が必要(外気に面している部分はいらない)です。」って言うことだと思っています。
竪穴区画自体は、吹抜け状の部分で火災が起これば、火、煙が上下階に直ぐに拡大伝播するため、他の部分への延焼を防ぐ。との目的はおっしゃるとおりですが、もう一つは他の部分からの延焼も防ぐ事も目的ではないでしょうか。特に避難施設としての屋外階段は、屋外避難階段以外は令121の2,あるいは各行政庁条例の特建での不燃規定しかなく、避難施設としては不十分と思います。内部延焼が直ぐに階段に影響を及ぼすのはまずいですよね。
> 例えば筒抜けの屋外鉄骨階段を設置し降りきったところにエントランスを設置した場合でも竪穴区画をするんでしょうか。
エントランスが建物内でしたら竪穴区画適用。庇があるぐらいの外部空間としてのエントランスでしたら不用。車庫、車路含みのピロティー(用途が発生する)でしたら微妙・・・・といったところではないでしょうか。
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