■7516 / inTopicNo.3) |
Re[1]: 申請手数料について
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□投稿者/ kubo (633回)-(2010/12/03(Fri) 11:25:09)
| 建築基準法6条1項に 建築主は、〜 確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を 受けなければならない。 とあります。
なので、確認申請手数料の納付者は、建築主となります。 問題は、それが設計料に含まれているかどうか、と思いますが、特段、契約書なりに、 うたっていない限り、設計料には含まれない、と思います。正確には弁護士に相談される べきものでしょう。
そういう問題は、常に発生する問題なので、業務を受けるに当たっては、設計料を 決めるとき、最初に、はっきりさせておくべき事項、と思っています。
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