■6636 / inTopicNo.2) |
Re[1]: NO TITLE
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□投稿者/ oto (289回)-(2010/04/28(Wed) 23:48:58)
| 法第15条において、建築する場合は工事届が必要とありますので、用途変更については必要ないと考えられます。 建築計画概要書については、必要でしょうね。というのも、概要書の2面9に『用途変更』という選択肢がありますので。
法第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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