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■6595
/ inTopicNo.1)
Re[3]: 大規模の模様替えのことで(追伸)
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□投稿者/ MT_
(954回)-(2010/04/22(Thu) 19:22:13)
T.Sさん 有り難うございます。助かりました。
有効なものが、どこを捜してもなかなか見つからないのです。同年頃のほかの通達は載ってるものでも、と461号は載ってなくて・・・。
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■6591
/ inTopicNo.2)
Re[2]: 大規模の模様替えのことで(追伸)
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□投稿者/ T.S
(3回)-(2010/04/22(Thu) 17:41:49)
追伸:用語の定義に係る内容なので、現在も当然有効です。
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■6590
/ inTopicNo.3)
Re[1]: 大規模の模様替えのことで
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□投稿者/ T.S
(2回)-(2010/04/22(Thu) 17:37:10)
主要構造部の過半の算定については、昭和29年住指発第461号には、主要構造部は各階の合計に対して算定するものか、又はその階についてのみ算定するものであるか、との照会に対し、過半とは、一棟の建築物全体についての当該主要構造部の過半をいう。と国が回答しております。
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■6586
/ inTopicNo.4)
大規模の模様替えのことで
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□投稿者/ MT_
(952回)-(2010/04/22(Thu) 11:32:46)
大規模の模様替えのことで、昭和29年住指発第461を見たいのですが、どこかで参照できないでしょうか?それとも、廃止等のため、今更みてもその内容には効力はないのでしょうか?
木造2F店舗併用住宅の1Fの耐力壁の改修等でが、1Fのみで考えると改修範囲が過半なのですが、2Fは工事対象外なので建物全体で考えると過半を超えないのですが確認申請の対象になるかどうかを考えています。
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