■6566 / inTopicNo.3) |
Re[2]: 木造住宅を老人ホームに
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□投稿者/ MT_ (948回)-(2010/04/20(Tue) 08:02:13)
| 老人ホームは形式にも寄りますが児童福祉施設等か寄宿舎の扱いかと思いますので100m2を超えれば用途変更の確認申請が必要です。
法的には建築士の関与は必要ないはずですが、民間機関の場合は別途契約条項等で建築士の関与しない確認申請は受け付けない場合があります。
違法建築物の用途変更はできませんが、既存不適格の継続はかなりの広範囲で認められるので行政か建築士に相談してください。
用途変更でも一通りの図面が必要ですし、防火避難関係の充足が必須になりますので、実際には建築士に頼まなければ難しいと思います。
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