| 2009/08/05(Wed) 10:03:43 編集(投稿者)
基本的には、そのような形で良いと思いますが、同じA≧1/50とはいっても「単なる排煙に有孔な開口部」ではなくて、「自然排煙設備」が必要ですので、その仕様条件を満たしておく必要があります。排煙区画とは不燃構造、操作装置の高さ、40m以内に設置等難しいことは有りませんが・・・・。
普通は、便所や押入など100m2の非居室は不燃防煙壁で免除。100m2以内の居室は内装不燃で免除。100m2以上の倉庫等は100m2以内に防煙タレカベで区画して免除(これは協議要です)。100m2超えの居室と廊下は免除がないのでA≧1/50の自然排煙装置設置でよいかと思います。
ただ、木製建具の場合は、開口部の上部のタレカベがH500必要になると思うので天井の高さが十分に取れていないと難しくなります。最近はDH2.0m以上とするので、木枠の上端から500確保するとなると最低でもCH=2.55m以上必要になってきます。CH2.4で計画していると辛い。
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