| ご相談の内容はまさしく、13号の内容そのものですので、計画変更該当と思います。法適合かどうかの判断が必要ですし、有害の度が小さくなるとはいえないからです。
十三 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
ただ、行政庁にしても民間にしても、その程度のことで手数料を取るのが申し訳ないなと思ってもらえれば軽微な変更にしてもらえると思います。現に、そう取り扱ってもらえるところがありますので。逆に手続きに厳しいところは、難しいでしょうね。
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