| 2009/06/01(Mon) 13:37:54 編集(投稿者)
要は、審査担当者が「外気に有効に解放されている」と判断できるように指導に従うということです。
基準法での規定は在りません。
今、審査機関が判断の拠り所としているのは、「昭和61年建設省住指発第115号」だと思いますが、地方分権になってからは強制力は有りません。
従って、担当者と協議することに尽きます。
上、通達より抜粋。
(4) 吹きさらしの廊下 外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2以上である廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しない。
(5) バルコニー・ベランダ 吹きさらしの廊下に準じる。
というだけで、手摺子の状態による判断は、審査担当者の考え次第ということになります。
審査担当者が違えば、判断も異なります。
特に、その部分の面積の影響で、法的な規制に影響のない場合はやさしく、その数m2で法的な影響に違いが出る場合は厳しい判断をされているようです。
ちなみに、私の所では、3方が壁とう時点で外気に有効とは見なされません。協議の結果、開口部分の長さの1/2以下の奥行きならば・・・・とか、色々と協議しています。
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