□投稿者/ 天空率について (1回)-(2007/10/10(Wed) 12:38:09)
| 天空率についていくつか質問させていただきます。
道路斜線を天空率によって緩和したいと思っています。
@令135の5によると、前面道路と建築物の地盤面に高低差がある場合、建築物の地盤を含めて天空率の算定、比較を行うとあります。 今回の敷地は高低差が10oあります。 この場合の計画建物の高さを与える場合なんですが、建物高さプラス100oとすればいいのでしょうか?それとも敷地全体が計画建物高さに入るということなのでしょうか?
A計画建物のヴォリュームを与える際どこまでシビアに求めるものなのでしょうか?たとえば少し数値を大きくして簡単な形として申請しても平気なのでしょうか
よろしくお願いします。
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