| 計画地が建築基準法の22条区域の指定のあるエリアであれば、 基本的には、相談された設計事務所の回答の通りであると思います。 22条区域の屋根は不燃材料などで造る事が決められています。
その条件の下で、茅葺き屋根を造る場合、建築確認申請を審査する行政などの判断になりますが、 茅葺き屋根の下地に何か不燃材料などを使用して、その下地で22条区域の基準をクリアする事が、 認められる可能性はあるかもしれません。 私の経験ではその方法をOKと回答された経験もありますが、多くの行政ではその方法でOKとはならないことが多いと想います。 行政と協議する事で、答えが得られると思います。
また、別の方のご意見も参考にしてください。。
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