| MT_ さん、こんにちは。
ご質問の件、わたしはNGにはならないと思いますし、現に今までこのように扱って来て、行政・指定期間からNGと言われて事はありません。
>何か根拠はないでしょうか?
何か根拠は ?? と言われれば、
法第2条六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
の法文、そのままだと思います、1階にあっては、隣地境界線から三メートル以下の部分ですので、円弧処理になると思います。
ご参考まで。
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