| あのう・・・お言葉ですが、施工者・監理者の選定、解任などは法12条5項に基づいて、殆どの自治体や審査機関では「施工者届け」「監理者の選定届け」などの様式によって処理していると思います。
「記入もれ」という要因で申し込んだならば補正で・・というようなことは、現在では、「行われていない」と思います。
私のところでは、府の指定規模の場合は申請書の監理者欄に記入するだけでは不足で、施主が捺印した「監理者の選定届け」を添付するという念のいれようです。
軽微な変更の場合もそうです。
法令順守で・・・最近は確認済みになったものに追記・変更が生じた場合は「計画変更申請」か、「法12条5項の報告」の2通りの手段以外に方法は無いと思います。
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