■3153 / inTopicNo.3) |
Re[1]: 吹抜の排煙
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□投稿者/ kubo (139回)-(2008/06/16(Mon) 17:08:50)
| >ここで排煙を取る場合の面積は床の面積+階段の面積でしょうか?
これが正解と思います。
床面積の取り方は延べ面積の算定に準ずると思いますので、そうなると思います。
令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部 ではなく 令第126条の2 で要求される「排煙設備」に該当すると 防火避難規定の解説にいう防煙区画:吹抜けのある場合の取扱い(2005版ならP74) 各階ごとに防煙区画することを原則とする。ただし〜 に該当しますので、防煙区画の仕方については、よく読まれた上で対処することが 必要です。
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