| 改正後の確認申請において、設備配管の防火区画貫通部の処理について、 知識不足から、申請図書にどのように記載しておくべきかわからず、 困っております。
例えば、排水管の場合、設備仕様書に「耐火ビニル二層管を使用」と明記していますが、 「耐火ビニル二層管」には認定書が必要でしょうか? 同じように明記していて、何も指摘がない場合と、「耐火性能を証明する」よう 指摘を受けた場合があり、後者の場合、認定書が入手できず、消防評定書で処理できました。 ただ、消防評定書で本当に良かったのだろうかという疑問が残りました。 また、給水用やガス管は、鋼管で設計しているのですが、 この場合は、不燃材料の為、認定書は必要ないと思っていいのでしょうか?
皆さんどのようにされているか、よろしければ、ご意見頂けたら助かります。
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