| 梁の耐火被服をしないまでも国土交通大臣の認定を受けた「床1時間」の耐火構造として有効となるということでしょう・・・。
耐火構造の場合は、更に、これを受ける梁も耐火構造としなければならないので耐火被覆が必要ですが、単に準耐ロ-2で「3階の床の仕様」を満たすだけであれば、梁=不燃材ということで十分かと思います。これは一律、どこでも同じ解釈だと思います。
外壁のALCの場合でも同じことではないですか?準耐ロ-2であればALC受け梁の被覆は不要です。ただ、ALCの場合は、準耐ロ-1であれば受け梁の耐火被覆を検討するように指導される場合があるかも知れません。
更には、ALCやデッキ床共通ですが、界壁や防火区画となる部分には、受け梁・柱の耐火被覆を要求される場合もあるかと思います。あくまでも指導とかの範囲です。全国一律では有りません。
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