| 2008/04/18(Fri) 18:03:18 編集(投稿者)
基準法91条によると、 地域地区の適用にあたっては、原則として過半の属する地域の規定が全部の敷地に適用されますが、下記の場合は指定されている敷地の部分のみに適用されます。
1 下記による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止 第52条(容積率) 第53条(建坪率) 第54条(1低・2低の外壁の後退距離) 第55条(1低・2低の外壁の絶対高さ) 第56条(道路斜線、隣地斜線、北側斜線) 第56条の2(日影) 第57条の2(特例容積率) 第57条の3(指定の取り消し) 第67条の2第1項(特定防災街区整備地区における建築物) 第67条の2第2項(特定防災街区整備地区における敷地面積の最低限度) 別表第3(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)
2 下記による制限を受ける区域、地域、地区 第22条第1項(市街地の区域) 防火地域及び準防火地域 高度地区
ということなので、高度地区は地域主義、つまり敷地に占める割合とか位置に関係なく、指定されている部分のみに適用されることになります。 敷地の北側が高度地区が指定されておらず、南側だけに指定されている場合、建物の建築可能範囲はおかしなノコギリ型になりますが、そういう規定になっています。
高度斜線の発生する位置は、東京であれば道路の反対側の境界線、横浜ですと道路中心線になっていたりして自治体によって異なります。斜線の形状は基準法では定められておらず、都市計画決定の内容であり、原文は自治体のサイトでも掲載していないところがほとんどのようなので、探すのが難しいのですが、一度は見ておくといいと思います。都市計画決定の内容は、役所に出向いて閲覧手続が必要になるかも知れません。
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